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「生産性向上特別措置法」における支援について

 中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
 西原町では「生産性向上特別措置法」に基づく「導入基本計画」を策定し、国から同意を得ることができました。 これにより、町内中小企業・小規模事業者等が町に対し「先端設備導入計画」を提出し、認定された事業所は、下記の支援措置を受けることができます。

1.税制措置

 認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置(3年間、新規取得した設備に係る固定資産税の課税標準がゼロに軽減)を受けることができます。

2.金融支援

 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

3.予算支援

 一部の補助事業において優先採択を受ける可能性があります。

※その他、生産性向上特別措置法に関する詳細については、以下のHPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(外部リンク)(中小企業庁HP)
http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180606001/20180606001.html(外部リンク)(経済産業省HP)

西原町の「導入促進基本計画」については下記のファイルをご確認ください。
西原町の導入促進基本計画【PDF:122KB】

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生産性向上特別措置法における支援措置を受けるには

 生産性向上特別措置法における支援措置を受けるには、町に「先端設備導入計画」を提出し、認定を受ける必要があります。
 「先端設備導入計画」の作成方法、申請手順、必要書類等に関しては、下記「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧になり、西原町役場産業観光課または西原町商工会にお問い合わせください。 なお、申請様式等は下記ページの内容をご確認のうえ、ダウンロードを行ってください。

先端設備等導入計画について【PDF:2.28MB】
先端設備等導入計画策定の手引き【PDF:1.08MB】
先端設備導入計画等の申請様式について
中小企業庁ホームページ(下記リンク先)の「4.先端設備等導入計画について」よりダウンロードをお願いします。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(外部リンク)

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お問い合わせ先

建設部 産業観光課 TEL:098-945-4540

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