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津波災害警戒区域等の指定についてのお知らせ

 津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」が次のとおりに指定されました。

 津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは最大クラスの津波に対して津波被害を防止するため、警戒避難体制の整備を行うことにより、 住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざというときには津波から「逃げる」ことができるよう知事が指定する区域です。

警戒区域の位置など、詳しくは下記の沖縄県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/tsunamikeikaikuiki.html

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お問い合わせ

沖縄県土木建築部海岸防災課 TEL:098-866-2410
西原町役場 総務部 生活環境安全課 TEL:098-945-5018

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