扶養控除の見直しについて(平成22年度税制改正)
- 「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(住民税:33万円)を廃止する。
(※所得税の場合は38万円) - 高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止する。 (※所得税の場合は25万円)
※所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用。

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