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特別児童扶養手当

20歳未満の身体や精神に障がいがある児童を養育する父母または養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

20歳未満で、法令に定める程度の障がいの状態にある児童を養育する父母または養育者。ただし、次の場合を除く

  1. 養育している障がい児が日本国内に住所がないとき
  2. 養育している障がい児が児童福祉施設に入所しているとき
  3. 養育している障がい児が当該障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
  4. 受給者が、日本国内に住所がないとき
申請方法

申請される方の状況により必要書類等が違ってきますので、窓口でお問い合わせ下さい。

必要書類(参考)
  1. 戸籍謄本(本人及び対象児童のもの)
  2. 住民票謄本(本人及び対象児童のもの)
  3. 印鑑
  4. 請求者名義の預金通帳
  5. 診断書(指定の様式があります。)
  6. その他必要と認められる書類

※ 各証明書、診断書は証明日から1ヶ月以内のもの
※ 申請者個々により、必要書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせ下さい

手当の額

令和5年4月分~令和6年3月分まで

1級 2級
53,700円 35,760円

令和6年4月以降
令和6年4月からの手当額が以下のとおりに変更されます。

1級 2級
55,350円 36,860円

特別児童扶養手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「物価スライド制」を導入しています。

所得制限限度額

手当を受ける人の前年の所得が下記の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額(平成31年3月現在)
扶養人数 受給者本人・請求者本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
6人以上1人増す毎に 上記金額に
380,000円加算
上記金額に
213,000円加算

※実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。

手当の支払

特別児童扶養手当は、住所地の市町村に認定請求及び必要書類を提出し、県の審査を経て県知事の認定を 受けることにより支給されます。 手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月11日、8月11日、11月11日の年3回(各月とも11日が土日・祝日の場合はその前日)、指定した金融機関の振込口座に振り込まれます。

続けて手当を受ける場合

8月分以降の特別児童扶養手当を受けるには現況届が必要です。
現況届は、毎年8月1日の状況を把握し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。 提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ先

福祉部 こども課 子育て支援係
TEL:098-945-5311(内線:2701)

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