保育所保育料の寡婦(夫)控除のみなし適用申請を受付けております!
寡婦控除は、女性の納税者が夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない場合に受けられる控除のことです。 控除できる金額は27万円(住民税の場合26万円)、特定の寡婦に該当する場合には35万円(住民税の場合30万円)です。
寡夫控除は、男性の納税者が妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は27万円(住民税の場合26万円)です。
上記寡婦(夫)控除は婚姻していたことが条件となるため、同じ「ひとり親世帯」でも、婚姻していたか否かにより 税を決定する際に控除が受けられる方と受けられない方がおり、不公平であると考えています。
保育料は、「所得税額」又は「住民税の課税状況」により算定しますが、 西原町においては、「婚姻によらずにひとり親となった方(税法上の寡婦控除の対象外の方)」に対しても、寡婦(夫)控除をみなし適用し、保育料を算定することとします。
「婚姻によらずにひとり親となった方」のうち、保育料が発生(3階層以上)している方。
※1階層又は2-1階層の方は既に保育料が免除されているため対象外となります。
※対象者となるかどうかについては、原則として、課税される年の12月31日現在の状況で確認します。
ステップ1:保育料の本算定後(毎年6月の住民税等確定後)、ご自身が保育料減免猶予申請書により福祉部福祉課に申請します。
ステップ2:福祉部福祉課で審査し、結果を通知します。
※みなし適用を行っても保育料が減免されない場合があります。
※対象となる保育所保育料は町立保育所及び私立認可園の保育料となります。
※保育料が減免される場合は4月分保育料にさかのぼり減免します。
※申請期限は年度末(3月31日)までです。(申請年度内に限る)
寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は27万円(住民税の場合26万円)、特定の寡婦に該当する場合には35万円(住民税の場合30万円)です。
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額27万円に8万円を加算した35万円(住民税の場合26万円に4万円を加算した30万円)となる特例があります。
寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。
所得税の控除額 | 住民税の控除額 | |
---|---|---|
一般の寡婦控除 | 27万円 | 26万円 |
特定の寡婦控除 | 27万円+8万円=35万円 | 26万円+4万円=30万円 |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 |
福祉部 こども課 保育所係
TEL:098-945-5311(内線:2708)