こども医療費助成制度は、令和4年4月診療分から、以下のとおり拡大を行います。
○ 通院の対象年齢を「中学校卒業」まで拡大
○ 窓口無料化(現物給付)の対象年齢を「中学校卒業」まで拡大
西原町では、こどもの医療費を助成することにより、その保健の向上とすこやかな育成を図り、子育て支援に資することを目的に、中学校卒業までのお子さんの医療費のうち、保険診療分の一部負担金等を保護者へ助成する制度です。
出生後または西原町に転入後、以下の必要書類を揃えて、手続きを行ってください。
○ お子様の健康保険証
○ 保護者様名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
1.旧(令和4年3月31日診療分まで) | ||
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対象年齢 | 給付方法 | |
通院 | 小学校入学前まで | 現物給付または自動償還 |
入院 | 中学校卒業まで | 小学校入学前までは現物給付 小学校入学以降中学校卒業までは自動償還 |
1.拡大後(令和4年4月1日診療分から) | ||
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対象年齢 | 給付方法 | |
通院 | 中学校卒業まで | 現物給付または自動償還 |
入院 | 中学校卒業まで |
令和4年3月末時点で、すでにこども医療費助成制度に登録済みの対象者へは、桃色の「西原町こども医療費助成金受給資格者証(現物給付または自動償還)を発送しました。
医療機関の窓口で、「健康保険証」と「受給資格者証」を提示することにより、原則保険診療分の医療費を支払うことなく受診できます。
※入院など医療費が高額になる場合は、保険者より「限度額適用認定証」の作成が必要です。
【対応医療機関】
沖縄県のホームページにて、窓口無料方式に対応している医療機関を公開しています。
沖縄県公式ホームページ(外部サイト)
医療機関の窓口で「健康保険証」と「受給資格者証」を提示し、医療費をお支払いください。
医療機関から届いたデータに基づいて、後日登録されている口座へ助成金を振り込みます。
以下に該当する場合は、役場窓口にて申請を行うことで助成を受けられます。
● 受給資格者証を医療機関へ掲示し忘れたとき
● 県外の医療機関を受診したとき
● 現物給付/自動償還方式の取り扱いのない医療機関を受診したとき
◯ お子様の健康保険証
◯ 受給資格者証
◯ 領収書原本
※申請受付は、医療機関の診療月の翌月以降です。
また、申請期限は診療月の翌月から2年以内となります。
◎保育園(所)・幼稚園・学校・部活動にて病気やケガをした場合
上記の施設・学校での病気や疾病などの治療で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となるものは、保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われるためこども医療費助成の対象となりません。受給資格者証を医療機関の窓口に提示せず、従来どおり医療費を支払い、施設・学校にお問い合わせください。
◎♯8000について
♯8000は、小児救急電話相談窓口の番号です。休日、夜間の急なこどもの病気にどう対処するか、あるいは緊急医療を利用すべきか等迷ったとき、ぜひ活用してください。
福祉部 健康保険課 国民健康保険係
TEL:098-911-9163(内線:2502)