西原町Home > Home > 妊娠・出産 > 児童手当

児童手当

児童手当の制度が一部変更になります

◆ 現況届の提出が不要になります(一部除く)

 これまで児童手当を受給している方は、「現況届」の提出が必要でしたが、法令改正により令和4年6月以降は下記に該当する方を除き現況届の提出が不要になります。
 令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。

現況届の提出が必要な方

※例年通り現況届を送付しますので、提出をお願いします。

  1. 法人である未成年後見人、施設・里親の児童手当受給者
  2. 配偶者と離婚協議中である方
  3. DV避難者で、住民票の住所地が西原町ではない方
  4. 戸籍や住民票への記載がない児童を養育している方
  5. その他 状況の確認が必要な方

以上の1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合は、お問い合わせください。

注意事項!

※令和2年度現況届は令和4年6月中に、令和3年度現況届は令和5年6月中に提出がない場合、時効により該当期間の手当は消滅します。

◆ 所得が上限額以上の方は、特例給付が受けられなくなります

法令改正により、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童養育している方の所得が下記の表の「②所得上限限度額」以上の場合、手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなった後に所得が「②:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年10月支給分の手当より)
① 所得制限限度額
※限度額以上なら、児童一人につき月5,000円支給
② 所得上限限度額
※限度額以上なら、支給なし
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万 1,010万円 1,238万円

「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(注)

  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
このページの先頭へ

児童手当制度

1.支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  1. 原則として、日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
2.支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上 小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※児童を養育してる方の所得が①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

3.支給時期

年3回
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

このページの先頭へ

児童手当制度を受けるには

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

認定請求に必要な添付書類

・請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど・その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方 → 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分0)

この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。

申請は、出生や転入から15日以内に!
15日特例

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

15日特例の対象となる方
このページの先頭へ

以下に該当するときは、お住まいの市区町村に届け出が必要です

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者が養育する児童と別居をしたとき(児童が受給者と異なる市区町村に住んでいる場合、別居児童の住民票謄本)
  3. 振込先の口座を変更するとき・受給者の氏名が変わったとき(新しい通帳)
  4. 受給者が離婚、婚姻等により、児童の養育者が変わるとき
  5. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
このページの先頭へ

注意事項

公務員に採用された方・退職された方の児童手当について

各手続きは、採用日や退職日の翌日から15日以内に行ってください。手続きが遅れた場合は支給できない月が発生したり、支給した手当を返還していただくことがあります。 やむを得ず遅れる場合は必ずこども課にご相談ください。

(公務員に採用された方について)
公務員に採用されたら原則勤務先からの支給に切り替わります。
役場で「受給事由消滅届」を提出していただく必要がありますので、こども課窓口へお越しください。
ただし、勤務先によっては引き続き西原町での支給となる場合がありますので、勤務先に必ず確認してください。

(公務員を退職された方について)
公務員を退職された方(出向等含む)は、お住いの市町村で新規に申請が必要です。
その際に、勤務先で発行された児童手当受給消滅通知書の写しを提出してください。
勤務先からの消滅通知書が遅れる場合は期限内に必ずこども課窓口にご相談ください。

このページの先頭へ

お問い合わせ先

福祉部 こども課 子育て支援係
TEL:098-945-5311(内線:2702)

このページの先頭へ