海外移住者子弟研修生

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事業実施要綱
2014年度
研修生
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西原町海外移住者子弟研修生受入事業実施要綱


平成元年8月18日
要綱第2号
改正 平成19年8月3日要綱第7号
(目的)
   第1条 この要綱は、西原町がペルー共和国、ブラジル連邦共和国、アルゼンチン共和国及びその他の国から西原町海外移住者子弟の研修生を受け入れ、技術等の修得及び町民との交流を通して社会の発展に寄与する人材を育成するとともに、国際交流思想の高揚及びこれら移住国と西原町との友好親善に資することを目的とする。
(資格要件)
   第2条 研修生の資格は、次に掲げる要件を備えた者とする。
   (1) 心身共に健全であり、帰国後は地域において指導的役割を果たすことが大いに期待される者として西原町人会等から推薦された者(推薦に当たっては地域における技術要請の優先順位等を勘案の上、公正な人選を行うものとする。)
   (2) 年齢は、おおむね20歳から35歳までである者
   (3) 日本語の理解力を少しでも有する者
   (4) 研修科目について、ある程度の基礎知識を有する者
   (5) 研修中の宿泊、滞在を引き受ける身元保証人が県内に居住している者
(定員)
   第3条 研修生の定員は、若干人とする。
(研修科目)
   第4条 町長は、研修生から要望のあった科目を受入先と調整し確保する。ただし、要望のあった科目を確保することが困難な場合には、科目を調整することができる。
   2 科目は、おおむね土木、建築、自動車整備、コンピューター、農業、金融その他とする。
(研修場所)
   第5条 研修場所は、町長が指定する企業又は研修、研究施設とする。
(研修期間)
   第6条 研修期間は、原則として6箇月間とする。
(研修の概要)
   第7条 研修の概要は、次のとおりとする。
   (1) 専攻研修 研修生が専攻する技術研修
   (2) 日本語研修 研修効果を上げるための日本語研修(必要に応じて開催する。)
   (3) その他 研修生のため町長が必要と認める研修
(研修中の義務)
   第8条 研修生は、研修中日報を付け、研修状況を毎月末に町長に報告する。
   2 研修生は、町等の開催する事業等に積極的に参加し、交流を図るものとする。
(経費の支給)
   第9条 町は、研修生及び受入先に対し、研修に必要な経費を予算の範囲内において、別に定めるところにより支給する。
(研修生の指導)
   第10条 町長は、研修生の滞在中の行動、生活態度等について適当な助言と勧告を与えることができる。
(研修の中止)
   第11条 町長は、義務違反又は研修生として不適格であると認めたときは、研修生の身分を打ち切り、帰国を命ずることができる。
(研修生の帰国義務)
   第12条 研修生は、研修の期間が終了したとき、又は研修生の身分を打ち切られたときは、速やかに帰国しなければならない。ただし、研修期間満了前に町長の許可を受けた者は、帰国を延長することができる。
   2 前項ただし書の規定により帰国を延長された場合は、帰国旅費を除き一切の経費を自己負担しなければならない。
(推薦の手続)
   第13条 移住国の町人会等は、資格要件を備えた者の中から適格者1人を推薦し、次に掲げる書類により毎年12月末までに町長に推薦するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、期限を変更することができる。
   (1) 推薦書(様式第1号)
   (2) 研修願書(様式第2号)
   (3) 履歴書(様式第3号)
   (4) 誓約書(様式第4号)
   (5) 身元保証書(様式第5号)
   (6) 専攻科目希望調書(様式第6号)
   (7) 病院発行の健康証明書(翻訳文つき)
   (8) その他町長が必要と認める書類
附 則
   この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年要綱第7号)
   この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西原町海外移住者子弟研修生受入事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

   様式第1号(第13条関係)
   様式第2号(第13条関係)
   様式第3号(第13条関係)
   様式第4号(第13条関係)
   様式第5号(第13条関係)
   様式第6号(第13条関係)