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埋蔵文化財の取扱いについて

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、土地に埋もれた文化財(主に遺跡といわれている場所)のことで、西原町はじめわが国の歴史や文化の理解に欠くことのできない、町民、国民の共有の財産です。

 文化財保護法では、埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を、 また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き、発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法100条)。

手続きのながれ

 文化財保護法93・94条にかかる申請文書を記入し、教育委員会文化課文化財係に提出(FAX送信可)してください。

提出するもの

  1. 申請書「文化財(埋蔵文化財を含む)の有無について(照会)」
    申請書【PDF:60KB】
    申請書【Word:21KB】
  2. 照会地の位置がわかる地図、設計図があれば平面図も添付する
    ※回答はFAXで通知しますが、後日原本の受け取りをお願いします。
     日程等、こちらから電話連絡いたします。
    ※回答には2~3週間かかる場合もあります。
     ご迷惑をお掛けしますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

教育部 文化課 文化財係
TEL:098-944-4998 FAX:098-944-4997

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