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下水道使用料の改定について

 西原町の下水道事業は、平成14年度から供用開始区域を拡大しております。下水道事業は公営企業として独立採算の原則が定められておりますが、下水道使用料等の経営に伴う収入のみでの事業運営は難しく、一般会計からの繰入金(税金)で収支不足を補っています。このような厳しい状況をふまえ、令和5年度に下水道使用料を引き上げることになりました。

 上下水道課といたしましては、引き続き、業務の効率化、経費縮減に努め、更なる経営改善に取り組んでまいりますので、今後とも変わらぬご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※水道料金の改定はありません。

新下水道使用料の適用日について

令和5年5月1日以降の検針分(5月分請求)から改定使用料を適用します。

下水道使用料改定表

用途区分 汚水量(1月あたり) 使用料(税抜き)
現行 改定 差額
家事用基本使用料8㎥まで429円485円56円
超過使用料
1㎥につき
9㎥から25㎥まで57円77円20円
26㎥から50㎥まで67円87円20円
51㎥以上76円96円20円
業務用基本使用料10㎥まで714円784円70円
超過使用料
1㎥につき
11㎥から100㎥まで81円101円20円
101㎥から200㎥まで95円115円20円
201㎥から500㎥まで110円130円20円
501㎥から1,000㎥まで124円144円20円
1,001㎥以上138円158円20円
大衆浴場用1㎥につき38円45円7円
臨時用1㎥につき95円102円7円

家事用とは、一般家庭において下水道を使用する場合をいう。

業務用とは、会社、工場その他事業所等が営業又は業務に付随して下水道を使用する場合をいう。

大衆浴場用とは、大衆浴場等の排水が下水道を使用する場合をいう。

臨時用とは、工事、興行その他短期間臨時に下水道を使用する場合をいう。

使用料改定後 標準的な月額の比較表

用途区分 汚水量 現行額 改定後額 差額
家事用8㎥ を流した場合429円485円56円
20㎥ を流した場合1,113円1,409円296円
30㎥ を流した場合1,733円2,229円496円
50㎥ を流した場合3,073円3,969円896円
業務用10㎥ を流した場合714円784円70円
50㎥ を流した場合3,954円4,824円870円
500㎥ を流した場合50,504円60,374円9,870円
1,000㎥ を流した場合112,504円132,374円19,870円

お問い合わせ

建設部 上下水道課 下水道業務係 TEL:098-945-4934

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