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都市計画法第34第11号区域追加指定の告示について(宅緩和区域の拡大)

平成25年4月23日付沖縄県告示第275号により、都市計画法第34条第11号区域(自己用住宅の立地緩和区域)が追加指定されました。区域の図面については、建設部都市整備課において閲覧可能となっております。

都市計画法第34条第11号区域(自己用住宅の立地緩和区域)とは

市街化調整区域において、自己用住宅に限り、許可要件が緩和される区域のことです。平成16年6月29日付沖縄県告示第508号によって、当初の緩和区域指定が行われています。 今回、初めての見直し作業があり、緩和区域拡大に伴う追加指定となっております。

主な許可要件

※詳細については、 都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準(沖縄県土木建築部建築指導課/外部リンク)をご覧ください。

指定区域

平成16年6月29日時点:(幸地、翁長、呉屋、津花波、小波津、安室、桃原)の一部
平成25年4月23日追加:(池田、兼久、津花波、呉屋、上原、翁長)の一部
平成26年5月2日追加:(翁長、棚原地区)の一部

お問い合わせ

都市整備課 都市計画係 TEL:098-945-4496

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