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空き家の発生を抑制するための特例措置

概要

 相続開始日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに被相続人の居住の用に供していた 昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。) 又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html(外部リンク)

本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。
(注)本町より確認書※1の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
※1 詳細については、下記をご覧ください。

確定申告における提出書類について

  1. 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
  2. 被相続人居住用家屋の登記事項証明書等(家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと、家屋が区分所有でないこと等を確認)
  3. 被相続人居住用家屋の売買契約書の写し等(家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であることを確認)
  4. 被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1または1-2)←こちらについては町都市整備課での申請になります!
  5. 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し※2(家屋を譲渡する場合に限る。耐震性能を満たすことを確認)
    ※2 建築士や住宅性能評価機関等が発行する書類です。発行手続きについては耐震診断やリフォームを実施した建築士事務所等にお問い合わせください。

特例措置に必要な被相続人居住用家屋等確認書の交付について ※1

「被相続人居住用家屋等確認書」について

下記の申請にあたっての必要書類に基づき、書類を整え、(1)または(2)のそれぞれの場合に応じて申請書を提出してください。

申請にあたっての必要書類【PDF:70KB】
確認書交付までの流れ【PDF:43KB】

(注)PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Acrobat Reader DCをダウンロードしてください。
https://get.adobe.com/jp/reader/?promoid=KSWLH(外部リンク)

(1)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

(2)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

(注)PDF形式またはDOC形式を選んでご利用ください。

その他

申請先・お問い合わせ先

建設部 都市整備課 建築係
TEL:098-945-4496 FAX:098-945-4580
住所:沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地の1
(注)受付時間:平日(月曜日~金曜日)8:30~12:00、13:00~17:15(祝日、年末年始を除く)
(12:00~13:00はお昼休みとなっております。何卒、ご了承ください。)
(注)申請にあたっては、担当職員が不在の場合もありますので、事前にご連絡くださいますようお願い致します。

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