相続開始日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに被相続人の居住の用に供していた 昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。) 又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。
(注)本町より確認書※1の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
※1 詳細については、下記をご覧ください。
下記の申請にあたっての必要書類に基づき、書類を整え、(1)または(2)のそれぞれの場合に応じて申請書を提出してください。
申請にあたっての必要書類【PDF:70KB】
確認書交付までの流れ【PDF:43KB】
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建設部 都市整備課 建築係
TEL:098-945-4496 FAX:098-945-4580
住所:沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地の1
(注)受付時間:平日(月曜日~金曜日)8:30~12:00、13:00~17:15(祝日、年末年始を除く)
(12:00~13:00はお昼休みとなっております。何卒、ご了承ください。)
(注)申請にあたっては、担当職員が不在の場合もありますので、事前にご連絡くださいますようお願い致します。