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土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業は、道路・公園・水路などの公共施設の整備改善と土地の造成・整形をはかることにより、宅地の利用増進を高め、良好な住環境を創出し、健全な市街地の造成を図る事業です。

事業のしくみ

事業の効果

区画整理をすると、まちはこんなふうにかわります

・歩道や街路灯が整備され、安心してくらせるまちになります。
・こどもからお年寄りまで、楽しく憩いのある公園ができます。
・町名・番地が整理され、わかりやすくなります。
・消防車や救急車がどこへでも行けるまちになります。
・排水設備が整備され、衛生的なまちになります。
・買い物がしやすく、活気のある明るいまちになります。

区画整理事業の流れ(公共団体施行)

(1)事業の調査・計画
測量・調査等を行い、区画整理の計画(案)を作成します。
(2)都市計画の決定
都市計画や区画整理等の説明会を行い、関連する都市施設・施行区域等について都市計画の決定をします。
(3)事業計画・施行規程等の決定
土地区画整理事業を施行するために、事業計画及び施行規程を作成して知事の認可を受けます。
(4)土地区画整理審議会委員の選挙
換地計画・仮換地の指定等に関する事項について、事業を適正に行うため、土地区画整理審議会を設置します。
(5)換地設計
整理前後の土地の評価を行い、換地の位置・地積・形状等、各権利者の仮換地の案を作成します。
(6)仮換地の指定
仮換地の案について、個人説明会を行い、仮換地の内容を各権利者のみなさんに通知します。
(7)建築物の移転・除却
仮換地が指定されると、道路、公園等の公共施設の工事、あるいは仮換地位置の関係等で事業の支障となる建築物等は、権利者への補償により移転・除去等を計画的に進めます。
(8)工事の実施
仮換地が指定されると道路や造成など工事を計画的に進めます。
(9)換地計画
従前の土地に対する換地を最終的に決定するために、関係権利者のみなさんに換地計画の内容を縦覧してもらい知事の認可を受けます。
(10)換地処分
換地計画に定められた内容を各関係権利者のみなさんに通知します。
(11)土地区画整理登記
施行地区内の土地及び建物等について登記します。
(12)清算金の徴収・交付
換地計画において定められた清算金の徴収・交付を行い、事業は終了します。

用語説明

換地 整理後の個々の宅地は、整理前の土地の位置、面積、環境、利用状況などに応じて適正に定められた整理後の宅地のことを『換地』と言います。
清算金 区画整理では、整理前に見合う換地を定めなくてはなりませんが、現地の状況等により、換地相互間に若干の不均衡が生じます。この不均衡を是正するために徴収・交付する金銭のことを『清算金』といいます。
減歩 区画整理の道路、公園等、地区内に新たに必要となる公共施設用地に当てるためと、保留地を確保して事業費の一部に当てるために地権者の皆様から土地を少しずつ出し合っていただきます。そのために整理前の土地が減ることになります。これを『減歩』といいます。
建物移転・補償 建物が道路や公園などに一部かかったり、換地が整理前の土地から移動した場合などは、建物の移転が必要となります。建物の移転は、通常、建物所有者に行っていただいており、これに対し移転補償金が支払われます。

お問い合わせ

建設部 都市整備課(区画整理事業)
TEL:098-945-5041

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