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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(災害関連)の認定について

セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年3月30日までとすることを予定しております。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

詳細はこちら(中小企業庁HP)をご覧ください。

認定条件

本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が西原町にあり、指定業種に属する事業を行う中小企業者で、下記の(イ)、(ロ)のいずれかに該当する方が、認定の対象となります。

必要書類・申込み方法

  1. 中小企業信用保証保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4号)【Word:21KB】【PDF:120KB】
  2. 売上高推移表【Excel:36KB】【PDF:85KB】
  3. 認定要件を満たす売上高の減少が確認できる書類の写し
  4. 法人の場合…    履歴事項全部証明書の写し
    個人事業主の場合… 直近の確定申告書の写し ※税務署収受印のあるもの
提出先
西原町役場 産業観光課(庁舎2階)
受付時間
平日 8時30分~17時15分まで ※12時~13時を除く

留意事項

  1. 認定の所得は融資及び保証を約束するものではありません。本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
  2. 認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定書の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。

お問い合わせ

西原町役場 産業観光課 商工観光係
TEL:098-945-4540
FAX:098-945-4580

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