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緊急保証制度(沖縄県中小企業セーフティーネット資金)

緊急保証制度(沖縄県中小企業セーフティーネット資金)

 原材料価格高騰対応等緊急保証制度が始まりました。

セーフティネット保証制度中小企業信用保険法第2条第4項第5号
業況の悪化している業種(全国的)の認定について

対象者

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者の方

 現在実施している事業が、
中小企業信用保険法第2条第4項第5号で定められた指定業種(クリックで詳細ページが開きます<外部リンク>)に該当し、かつ下記のいずれかの用件に当てはまる中小企業者。
 ただし、町内事業所(町内に本店、個人事業主の方は主たる事業所が所在)に限ります。町外事業所の方は、所在地の市町村へお問い合わせ下さい。

用件

支援内容及び融資の手順

◆原材料価格高騰対応等緊急保証制度の概要(外部リンク)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2008/081021kikyu_hosho.htm

◆セーフティネット保証の概要(外部リンク)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

沖縄県の「中小企業セーフティネット資金(沖縄県)」に関しては、沖縄県ホームページ(外部リンク)を参照下さい
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/keiei/kinyu/safety.html

申請方法

 「認定申請書」及び以下の書類を揃えて申請を行って下さい。

様式等の配布 申請様式【PDF】
個人情報提供に関する同意書【PDF】
提出先西原町役場 産業観光課

認定申請後の流れ

①中小企業(申請者)から認定申請・西原町商工会(相談窓口)と申請方法等の相談、②西原町役場 産業課(認定機関)から認定書発行、③中小企業者(申請者)が金融機関(貸付元)を通じて沖縄県信用保証協会(信用保証)へ保証依頼、④沖縄県信用保証協会(信用保証)が中小企業者(申請者)の信用保証調査を行う、⑤金融機関(貸付元)からの依頼を保証承諾、⑥金融機関(貸付元)から中小企業者(申請者)へ融資、⑦中小企業者(申請者)から金融機関(貸付元)へ返済

認定根拠法

中小企業信用保険法第2条第4項第5号(外部リンク)

認定期間

平成22年3月31日まで ※原材料価格高騰対応等緊急保証制度の認定期間です。

注意事項

  1. 認定申請から認定決定までに要する期間は、概ね1週間程度です。(申請件数により変動します)
  2. 認定書の有効期間は認定決定から1ヶ月間です。認定決定後は早めに金融機関と調整を行って下さい。なお、保証申込は、なるべく金融機関経由で行うようお願いします。
  3. 認定決定は貸付の決定ではありません。その後、金融機関及び信用保証協会の審査の後貸付が決定されます。
  4. 認定基準を選択する際は、本ページの「用件」の欄を確認し、イ)⇒ハ)の順で検討下さい。※ロ)は何れにも該当しないのみ検討下さい。
  5. 申請書には事業者の住所・名称・代表者氏名を記入し実印を押印、同意書には代表者個人の住所・氏名を記入し押印(認印可)して下さい。

お問い合わせ

【認定手続きに関すること】

建設部 産業観光課 TEL:098-945-4540

【本制度全般に関すること<緊急相談窓口>】

沖縄総合事務局 経済産業部 TEL:098-866-1755
沖縄県信用保証協会 TEL:098-863-5302

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