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労働条件明示について

沖縄労働局労働基準部監督課からのお知らせ

労働条件の明示は労働基準法により「使用者は労働契約の終結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面交付する方法により明示しなければならない」と規定されています。
沖縄労働局労働基準部監督課では、職場における労働契約の終結時のトラブルを防止し安心して働くことができる職場環境づくりのため事業主・労働者へ周知と、相談受付を行っています。

交付していますか?もらっていますか?労働条件通知書、良好な職場環境の第一歩は労働条件の明示から、労働者を採用するときは労働条件通知書を交付しましょう、事業場に採用されたら交付された労働条件通知書を確認しましょう、事業主は労働者を雇い入れる前に「労働条件を明示した書面」を交付しなければなりません(労働基準法第15条)

西原町管轄労働基準監督署についてお問い合わせ・ご相談について

那覇労働基準監督署
TEL:098-868-8033
住所:沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎(1号館)2階

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