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墓の建設には許可が必要です!

 無許可で墓を建設した場合は、墓地、埋葬等に関する法律第20条により処罰されます。
 西原町で墓を建てる場合は、西原町長からの許可(西原町墓地等の経営の許可等に関する条例第6条)を受けなければなりません。

新築、建替えともに許可が必要です。

 沖縄県の墓制は、門中墓や家族墓に代表されるように独特の墳墓形態を持つとともに、個人で墓地を所有するなど、他県とは歴史的、文化的背景が異なっています。 本県に墓地埋葬法が適用された際も、法が十分に周知されず、許可を受けない個人墓地の立地が至るところで進んできました。
 近年、人口や世帯の増加に伴い家族墓が急増し、墓地と住宅地が隣接するなど、住環境や衛生、景観、防犯といったさまざまな問題が発生しています。 これらの墓の中には、管理が十分行われていないお墓もあり、地域の環境を阻害する要因となっています。

墓の建設(申請)は誰でも、どこにでもできるわけではなく、事前協議などが必要となります。詳しくは担当部署への確認をお願いします。

お墓等に関する条例施行規則が改正されました

 墓地等の設置場所の基準を加えて定めることで、無秩序な墓地等開発を抑制し、生活環境への影響の低減を図るため、西原町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則が平成30年4月1日に改正されました。
(TOPページ「西原町例現集」検索システムへの反映は7月頃を予定しています。ご注意ください)

「変更点について」【PDF:53KB】

お問い合わせ

総務部 環境安全課 環境保全係
TEL:098-945-5018

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