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低所得世帯等のための貸付制度について

低所得世帯や身体障害者世帯等が、経済的に独立自活できるように、またより一層の生活意欲を高めることができるように、貸し付け制度があります。

資金制度の目的

生活福祉資金は、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談援助を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

貸付にあたって

資金の種類と貸付条件

総合支援資金

失業等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の建て直しのために継続的な相談支援と生活費および一時的な貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯が対象です。

資金の種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
総合支援資金 生活支援費 ・生活再建までの間に必要な生活費用 (2人以上)
月20万円以内
(単身)
月15万円以内
・貸付期間:12月いない
最終貸付日から6月以内 据置期間経過後20年以内 保証人あり 無利子
保証人なし 年1.5%
原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可
住宅入居費 ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
一時生活再建費 ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用(就職・転職を前提とした技能習得に対する経費、滞納していた公共料金等の立て替え費用、 債務整理をするために必要な経費)等 60万円以内

福祉資金

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金である福祉費と、緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となる場合の資金である緊急小口資金があります。緊急小口資金のみ、連帯保証人、連帯借受人は不要です。

資金の種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
福祉資金 福祉費 ・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びおの療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住宅の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の仕度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
580万円以内
※資金の用途に応じて上限目安額を設定
貸付けの日
(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
据置期間経過後20年以内 保証人あり
無利子
保証人なし 年1.5%
原則必要
ただし、保証人なしでも貸付可
緊急小口資金 ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 10万円以内 貸付の日から2月以内 据置期間経過後8年以内 無利子 不要

教育支援資金

高等学校、大学、高等専門学校等の就学に際し必要な経費である「教育支援費」と、入学の際に必要な経費である「就学支度金」の2つがあります。

資金の種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
教育支援資金 教育支援費 ・低所得者世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費 (高校)月3.5万円以内
(高専)月6万円以内
(短大)月6万円以内
(大学)月6.5万円以内
卒業後6月以内 据置期間経過後20年以内 無利子 不要
※世帯内で連帯借受人は必要
就学仕度金 ・低所得者 10万円以内

不動産担保型生活資金

お住まいの居住用不動産を担保に生活資金を貸し付けるものです。
総合支援資金

臨時特例つなぎ資金

住居のない離職者で公的給付制度または公的貸付制度の申請を受理されている者であり、かつ給付が始まるまでの生活に困窮している方に貸付するものです。

総合支援資金

お問い合わせ

西原町社会福祉協議会 TEL:098-945-3651
もしくは、お住まいの 地区担当民生委員まで

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