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一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予について

 世帯主が災害などの特別な理由により一部負担金の支払いが困難と保険者が認めた場合に、一部負担金の免除、減額または徴収の猶予の措置を受けることができます。 ただし、国保税に滞納がある場合には措置を受けることができません。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により、著しく収入が減少したとき。
  4. 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 TEL:098-911-9163

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