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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)

概要

 国民健康保険加入者が入院になった場合は、事前に限度額適用申請証を申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けると、医療機関での窓口支払い額が世帯の限度額までとなります。 また、非課税世帯については、入院時食事療養費の減額認定証も併せて申請することができます。

※限度額認定証の交付の際は、世帯員に申告をされていない方がいる場合は、交付することが出来ませんので、ご注意下さい。
また、国民健康保険税の滞納がある世帯も交付できない場合があります。

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額 多数該当(※1)
901万円超 252,600円 +(医療費ー842,000円)× 1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円 +(医療費ー558,000円)× 1% 93,000円
201万円超600万円以下 80,100円 +(医療費ー267,000円)× 1% 44,400円
210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(※1)過去1年間(診療月含め直近12ヶ月)に、同じ世帯で限度額に達した回数が3回以上ある場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます(多数該当)

自己負担額の計算方法

70歳以上75歳未満の方の自己負担額

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)
252,600円 +(医療費ー842,000円)× 1% 多数該当(※1)
4回目からは
140,100円
現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)
167,400円 +(医療費ー558,000円)× 1% 多数該当(※1)
4回目からは
93,000円
現役並みⅠ
(課税所得145万円以上)
80,100円 +(医療費ー267,000円)× 1% 多数該当(※1)
4回目からは
44,400円
一般
課税所得(各種控除後)が145万未満
18,000円
年間限度額 144,000円
57,600円 多数該当(※1)
4回目からは
44,400円
低所得者Ⅱ
(非課税世帯)
8,000円
年間限度額 144,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
(非課税世帯)
15,000円

※申請受付月より前の月の「限度額適用認定証」の交付はできません。日程に余裕を持って申請してください。

※国保世帯員の増減、所得の修正などにより区分が変更になる場合があります。

※平成30年8月診療分から、70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は保険証と限度額認定証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。 また、所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。上記自己負担限度額までの支払いとなります。

必要書類

入院時食事療養費

入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担します。残りの費用は、国保が負担します。

●入院した時の食事代の標準負担額(1食あたり)
・住民税課税世帯(下記以外の人) 460円
・住民税非課税世帯(区分オ)
・低所得者Ⅱ
90日までの入院210円
過去12か月で90日を超える入院 160円 (※2)
・低所得者Ⅰ 100円

ご存知ですか?~入院時食事代減額制度~

(※2)国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証区分「オ」、「低Ⅱ」の認定を受けている方で、91日以上の入院(区分「オ」、「低Ⅱ」に該当している期間中)がある方については、再度窓口で申請することにより、「長期入院該当」の認定を受けることができます。 長期入院該当の認定を受けると、入院時の食事代が申請月の翌月1日より1食あたり210円から160円に減額されます。 申請には、申請月以前の12か月で、入院日数が91日以上あることが確認できる領収証もしくは入院証明書の提示が必要となります。
※長期入院該当認定日は、申請した月の翌月1日からです。

必要書類

※該当者が後見登録されている場合は、後見人が申請し、上記必要書類に合わせて「登記事項証明書」が必要になります。

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 TEL:098-911-9163

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