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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)

ページID:0001470 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

概要

 国民健康保険加入者の医療費が高額になった場合は、窓口にて「限度額適用認定証」の交付申請をすると、医療機関での窓口支払い額が世帯の限度額までとなります。また、住民税非課税世帯については、入院時食事療養費の減額認定証も併せて交付申請することができます。
※マイナ保険証で受診した場合は「限度額適用認定証」の手続は不要となります。

マイナンバーカードによる限度額適用認定証
※ただし、91日以上の入院時食事療養費の手続は従来通り必要です。

70歳未満の方の自己負担限度額

表1
所得区分 自己負担限度額 多数該当(※1)
901万円超 252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 93,000円
201万円超600万円以下 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 44,400円
210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(※1)過去1年間(診療月含め直近12ヶ月)に、同じ世帯で限度額に達した回数が3回以上ある場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます(多数該当)

自己負担額の計算方法

  • 月ごと(月の1日から末日まで)の受診について計算します。
  • 2つ以上の保険医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 同じ保険医療機関でも医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別計算になります。
  • 入院時の食事代や差額ベット代など、保険適用外の医療費は対象外です。

70歳以上75歳未満の方の自己負担額

表2
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みIII
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
140,100円
現役並みII
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
93,000円
現役並みI
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% 多数該当(※1)
4回目からは
44,400円
一般
課税所得(各種控除後)が145万未満
18,000円
年間限度額 144,000円
57,600円 多数該当(※1)
4回目からは
44,400円
低所得者II
(非課税世帯)
8,000円
年間限度額 144,000円
24,600円
低所得者I
(非課税世帯)
15,000円

※申請受付月より前の月の「限度額適用認定証」の交付はできません。日程に余裕を持って申請してください。

※国保世帯員の増減、所得の修正などにより区分が変更になる場合があります。

必要書類

必要書類の画像1

  • 対象者の資格確認書(交付された方)
  • 対象者のマイナンバーカード(マイナ保険証登録済みの方)または委任状(別世帯の方のみ)
  • 窓口に来る方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)

入院時食事療養費

入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担します。残りの費用は、国保が負担します。

入院した時の食事代の標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の人) 510円
住民税非課税世帯(区分オ)
低所得者II
90日までの入院 240円
過去12か月で90日を超える入院 190円 (※2)
低所得者I 110円

 ※指定難病等の一定の要件に該当する場合は、300円となります。

ご存知ですか?~入院時食事代減額制度~

(※2)国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証区分「オ」、「低II」の認定を受けている方で、91日以上の入院(区分「オ」、「低II」に該当している期間中)がある方については、再度窓口で申請することにより、「長期入院該当」の認定を受けることができます。長期入院該当の認定を受けると、入院時の食事代が申請月の翌月1日より1食あたり240円から190円に減額されます。申請には、申請月以前の12か月で、入院日数が91日以上あることが確認できる領収証もしくは入院証明書の提示が必要となります。
※長期入院該当認定日は、申請した月の翌月1日からです。

必要書類

必要書類の画像2

  • 入院日数が確認できる書類(領収証または入院証明書)
  • 対象者の資格確認書(交付された方)
  • 対象者の限度額適用・標準負担額認定証
  • 対象者のマイナンバーカード(マイナ保険証登録済みの方)
  • 窓口に来る方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・運転免許証等)

※該当者が後見登録されている場合は、後見人が申請し、上記必要書類に併わせて「登記事項証明書」が必要になります。

マイナ保険証について

​マイナ保険証を利用すれば、事前に「限度額適用認定証」を発行しなくても、自己負担限度額までのお支払いとすることができます。「限度額適用認定証」の事前申請が不要かつ毎年の更新手続きも不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。


※マイナ保険証が利用できない医療機関等では、引き続き「限度額適用認定証」の発行が必要な場合があります。

※91日以上の長期入院による入院時食事療養費の減額を受ける場合は別途申請が必要です。

※所得の申告が済んでいない方が世帯にいる場合には、正しい自己負担限度額が適用されませんので、ご注意ください。

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