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療養費

概要

 下記のような場合は、かかった医療費の全額をいったん自己負担することとなりますが、後日申請することにより保険で認められた部分の金額の払い戻しをうけることができます。 (療養費を支払った日の翌日から2年経過すると時効となりますので、お早めに手続きしてください)
 なお、内容について審査機関で審査を受けるため、申請から支給まで数か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。

療養費の申請事例申請に必要な書類
(1) やむを得ない理由で被保険者証を使わずに受診したとき ・診療明細書(レセプトの写し)
・領収書
・国民健康保険被保険者証
・世帯主の方の普通預金通帳
 ※世帯主以外の方の口座を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要になります。
委任状(療養費)【PDF:66KB】
(2) 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作ったとき ・医師の診断書
・領収書
(3) 骨折や捻挫などで柔道整復師から施術を受けたとき ・施術内容の明細書
・領収書
(4) 医師が認めたはり、きゅう、あんまマッサージの施術を受けたとき ・医師の同意書
・施術内容の明細書
・領収書
(5) 医師が認めた輸血の生血代 ・医師の診断書
・輸血証明書
・領収書
(6) 海外で診療を受けたとき ・診療明細書(翻訳文添付)
・領収明細書(翻訳文添付)
・海外の医療機関等に照会する同意書
・パスポート

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 TEL:098-911-9163

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