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医療費が高額になったとき(高額療養費)

概要

 病院の窓口で払う医療費が自己負担限度額を超えた場合、払い戻しが受けられます。自己負担限度額は年齢や所得の状況に応じて決められています。該当者には、ハガキにてお知らせいたします。

必要書類

・「高額療養費支給申請のお知らせ」のハガキ
・国民健康保険被保険者証
・医療機関へ支払した領収書
・世帯主の方の普通預金通帳
 ※世帯主以外の方の口座を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要になります。
 委任状(療養費)【PDF:66KB】

 また、病院の窓口での支払いを限度額までにするための限度額適用認定証もあります。住民税非課税世帯の方は、申請により、入院中の食事代の減額もあります。
 希望される方は、健康保険課にて認定証の申請・交付を受けて下さい。
 【医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)】へ

 マイナ保険証を利用すれば、申請をしなくても、高額療養費の限度額の適用が受けられ、住民税非課税世帯の場合は食事代の減額が受けられます。
 詳しくは、下記をご確認ください。
 マイナンバーカードによる限度額適用認定証利用
 マイナ保険証をご利用ください

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 TEL:098-911-9163

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