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町税滞納処分Q&A

 町税の滞納は、町の財政を圧迫し、町民サービスに支障をきたすことになりかねません。そして何より、納期内に税金をきちんと納めている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。
 そのため、町では、収入や財産がありながら町税を納付しようとしない滞納者に対しての滞納処分(差押等)を強化しています。 町民生活を支えていくためにも、納付期限内に自主的に納めましょう。また、納期限までに納めないと延滞金が加算されます。お早めに納付してください。

Q.税金の滞納を続けたらどうなるの?
A.納期限を経過したまま放置されますと、督促状、催告書を送付します。
それでもなお納付がなければ、納税をしている方との公平性を保つため、財産調査を実施(金融機関、勤務先、法務局への照会など)の上、給与や預金、不動産等の財産を差し押さえることとなります。
また、自動車のタイヤロックを行う場合もあります。
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Q.借金があるため、税金が払えません。
A.税金は、法律によりすべての債務(借金を含む)に優先すると定めてあります。
そのため、個人の借金よりも税金が優先されます。
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Q.突然の差し押さえは、あんまりではないでしょうか。
A.税は法律に定められた納期限があり、納期内納付が大原則です。
大多数の方々が納期内に納めています。税の公平性を確保するためには差し押さえもやむをえません。
法律では、「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、差し押さえをしなければならない」と明示してあります。
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Q.差し押さえの前に連絡はしないのですか。
A.差し押さえを行うにあたっては、それまでに必ず督促などの通知が送付されています。
したがいまして基本的には、事前に連絡することはありません。
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Q.個人の財産を勝手に調べて、差し押さえをしてもよいのですか。
A.税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、財産すべてに対する調査権限が発生します。
この権限により調査を受けた金融機関等の関係機関は、調査に協力しなければなりません。この調査を拒否したり、虚偽の陳述をした場合、検査拒否罪の対象となります。
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Q.小額滞納でも差し押さえをするのですか。
A.金額の大小にかかわらず、差し押さえを行います。
「少額の滞納だから差し押さえはされないだろう」と考えるのはおやめください。
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Q.差し押さえするためには、裁判所を通さないといけないのでは。
A.裁判所は関与しません。
借金のような私債権と異なり、税金の滞納の場合は差し押さえするにあたって債務名義(確定判決、仮執行宣言付支払督促、強制執行認諾文言付公正証書など)を必要としません。
督促状を発送した日から起算して10日を経過した日を過ぎても納付がない場合、差し押さえすることができます。
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Q.仕事を辞めたばかりで収入が激減し、一度に納められない。どうしたらよいか。
A.一度に納められない事情がおありでしたら、必ず税務課窓口までご相談ください。
詳しい事情(事業の状況、具体的な収支・資産の状況、家族構成等)をお聞きし、対応を一緒に検討します。
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Q.うっかり忘れて納期限が過ぎてしまった。今持っている納付書で納められますか。
A.納期限が過ぎても、お手持ちの納付書で、通知書に記載されている金融機関や西原町役場庁舎内「支払い窓口」で納付することができます。
ただし、納期限が過ぎているため、延滞金が加算される場合があります。その延滞金については後日、別途ご請求いたします。
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Q.財産の差し押さえをされないためにはどのようにしたらよいですか。
A.納税相談によって自身の収支状況をお伺いし、滞納額に応じ、分割で完納見込みのある場合などは、差し押さえを行わないですむ場合があります。まずは、納税相談をしてください。
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Q.財産の差し押さえをされた場合、どうすれば解除できますか。
A.原則として、滞納税額を完納しない限り差し押さえは解除されません。
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納付に関するご相談・お問い合せ

総務部 税務課 TEL:098-945-4729

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