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納税が困難な方に対する地方税の猶予制度について

申請による換価の猶予

以下のようなケースに該当し、納税が困難である場合は、猶予制度がありますので、町税については税務課にご相談ください。
(※納税義務が免除されるわけではありません。)

(ケース1)災害等により財産に相当な損失が生じた場合

納税者の所有する財産が震災・風水害・火災等の災害や盗難被害により、相当な損失を受けた場合。

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。

徴収の猶予を希望される方は、徴収猶予申請書のほか、必要に応じて生活状況申立書、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。

お問い合わせ

〒903-0220 沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地の1
西原町役場 税務課 徴収・収納係
TEL:098-945-4729(内線 2306・2307) FAX:098-911-7202

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