新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、町税については税務課にご相談ください。
(※納税義務が免除されるわけではありません。)
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。
徴収の猶予を希望される方は、徴収猶予申請書のほか、必要に応じて生活状況申立書、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。
〒903-0220 沖縄県中頭郡西原町与那城140番地の1
西原町役場 税務課 徴収・収納係
TEL:098-945-4729(内線 2306・2307) FAX:098-911-7202