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令和6年度 固定資産税の課税免除について

 西原町では、地方税法第6条第1項の規定に基づき、産業及び観光の振興と雇用の拡大に寄与することを目的に、下記における固定資産税の課税免除を実施しています。

 対象業種の事業者が、令和7年3月31日までの期間に、 ①観光地形成促進地域においては対象施設を新設若しくは増設し、又は構築物を構成する償却資産の取得価額合計額が1,000万円を超える場合、 ②情報通信産業振興地域においては対象設備を新設又は増設した青色申告者等で、これを構成する減価償却資産の取得価額合計額が1,000万円を超える場合(機械・装置、器具・備品は100万円を超える場合) ③産業イノベーション促進地域においては特別償却設備を新設又は増設した認定事業者(沖縄振興特別措置法第35条の3第6項)で当該設備の取得価額合計額が1,000万円を超える場合(機械・装置、器具・備品は100万円を超える場合)対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課す固定資産税の課税を免除することができます。詳細については、下記をご覧ください。

固定資産税の課税免除に関する条例に基づく固定資産税課税免除要件等

項目 要件等
地域
  • 観光地形成促進地域(町内全域)
  • 情報通信産業振興地域(町内全域)
  • 産業イノベーション促進地域(町内全域)*沖縄県の認定事業者に限る
対象施設及び業種
  • (観光地形成促進地域)
    スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設(政令で定める要件に該当するものであって、沖縄県知事が指定するものに限る。)以上の対象施設を新設又は増設した対象施設設置者
  • (情報通信産業振興地域)
    情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業
    情報通信産業以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業(コールセンター等)
  • (産業イノベーション促進地域)
    製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業、研究開発支援検査分析業、ガス供給業等
取得価額
  • (観光地形成促進地域)
    対象施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産の取得価額合計額が1,000万円を超えるもの
  • (情報通信産業振興地域)
    情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産の取得価額合計額が1,000万円を超えるもの(機械・装置、器具・備品は100万円を超えるもの)情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産の取得価額合計額が1,000万円を超えるもの(機械・装置、器具・備品は100万円を超えるもの)
  • (産業イノベーション促進地域)
    租税特別措置法第12条第1項の表の第2号若しくは第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備であって、取得価格の合計額が1,000万円を超えるもの。 (産業イノベーション促進地域のみ)
申請期限 令和6年1月31日(水)まで
申請書類 固定資産税課税免除申請書(様式第1号)【PDF:129KB】/ 【Word:46KB】 1部
添付書類
(各1部)
  • (新規の場合)
    位置図、建物図面(配置図、平面図、立面図)、償却資産の配置図、作業及び生産工程図、青色申告書の写し(申告書及び別表第16)、決算報告書の写し、償却資産一覧表、工事請負契約書の写し、土地売買契約書の写し、登記簿謄本(土地、建物)、建物の写真、償却資産の写真、会社の定款、償却資産の領収書又は納品書等、沖縄県知事への申請書・認定書等(産業イノベーション促進地域のみ)
  • (継続の場合)
    青色申告書の写し(申告書及び別表第16)

お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
TEL:098-945-4729(内線2310)
FAX:098-911-7202

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