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法人町民税

法人とは  自然人とともに法律上の権利・義務の主体となり得る(例えば、法人名で契約が締結できる)資格(権利能力又は人格という)が与えられたところの権利能力者(人格者)です。
このように、法律上人格を与えられた団体を法人といいます。
税額 均等割額 =(事業所を有していた月数÷12か月)× 税率
法人税割額 = 法人税額 × 税率

均等割の税率

法人等の区分 従業者数 税率(年額、円)
資本等の金額が50億円を超える法人 50人超 3,000,000
50人以下 410,000
資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000
50人以下 410,000
資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000
50人以下 160,000
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000
50人以下 130,000
資本等の金額が1千万円以下の法人 50人超 120,000
上記以外の法人 50人以下 50,000
注意事項 ※従業者の数(町内にある事務所、事業所又は寮などの従業者の合計数)
※資本等の金額(資本の金額又は出資金額に資本積立金を加えたもの)
※従業者数及び資本等の金額は、その法人の事業年度の末日で判定する

法人税割の税率

(参考) 【改正前】 【改正後】
平成26年9月30日までに開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
12.3% 9.7% 6%

法人町民税法人税割の税率改正について

 平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率が引き下げられることとなりました。

予定申告の経過措置

 今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、次のとおりとなります。

 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数または前連結事業年度の月数

 ※通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」

非課税法人

公共法人 国、地方公共団体等の法人は、その目的、性格に公共性があるため、均等割及び法人税割が課税されません。
 なお、法人税法上の公共法人には均等割が課税されます。
公益法人等 社会福祉法人・宗教法人・学校法人等の公益法人等は、その目的、性格に公益性があるため、原則として均等割及び法人税割は課税されません。
ただし、これらの公益法人等が収益事業を行う場合には、その収益事業を行う事務所又は事業所がある市町村において、均等割及び法人税割が課税されます。 また、収益事業を行う公益法人等が、収益事業に係る所得が無い場合は、均等割のみ課税されます。
 なお、法人税法上の公益法人で収益事業を行わない場合、均等割が課税されます。
法人町民税の申告納付 法人町民税は、課税標準額、税額等を納税義務者自らが算定して申告し、その申告にかかる税額を納付する、いわゆる申告納付制度がとられています。
そして、この場合の申告納付の方法や期限は、法人税に準じています。
様式ダウンロード 法人設立・設置申告書【PDF:64KB】
法人等の変更届【PDF:81KB】
更正の請求書【PDF:62KB】
法人税納付書(記載例・説明書込み)【Excel:119KB】
法人税納付書【PDF:100KB】

お問い合わせ

総務部 税務課 町県民税係
TEL:098-945-4729

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