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税に関するQ&A

税金に関するご質問をまとめました。
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質問項目一覧

町県民税に関する事項

申告関係

個人住民税関係

法人住民税関係

窓口・証明関係

固定資産税に関する事項

徴収収納に関する事項

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町県民税に関する事項

申告関係

Q:確定申告はどこに(どの税務署に)提出すればいいのですか。町役場でも受け付けているのですか。
A:所得税の確定申告は、お住まいの管轄税務署(西原町民は北那覇税務署)に申告書を提出していただくことになっています。
 申告期間(通常2月16日~3月15日)は、各税務署において、専用の受付窓口が設置されていますし、e-Tax及び郵送でも提出できます。
 また、申告期間については町役場においても受付を行っています。
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Q:税務署や町役場は何時まで窓口受付をしているのですか。土日もやっているのですか。
A:一般的に税務署は、9時から17時(昼休みは除く)までですが、混雑が予想されますので、終了30分前までには御来庁ください。
 町役場での受付は、2月の広報誌に掲載されます。
 なお、税務署・町役場とも土日は閉庁日です。
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Q:確定申告はいつまでに行うのですか。
A:一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。
 ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降ならいつでも(5年間)提出できます。
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Q:確定申告は本人以外でもよいのですか。代理の場合、何が必要ですか。
A:申告書が記載してあり添付資料などが付いていて、提出できる状態になっていれば提出できます。
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Q:サラリーマンは確定申告する必要はないですか。
A:サラリーマン(給与所得者)の場合は、
  • 支払金額が2,000万円を超える人
  • 給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人
  • 2ヶ所以上から給与を受けている人
  • 同族会社の役員
  • 災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人
  • 源泉徴収の適用を受けない家事使用人など
が申告しなければなりません。
 また、医療費控除や住宅借入金等特別控除(1年目のみ)など所得税の還付を受ける人は申告が必要です。
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Q:前年中に収入がない場合の申告はどうなりますか。
A:前年中に収入がない方について確定申告は不要とされていますが、住民税申告については国民健康保険加入者の保険料の減額判定及び各種福祉関係に提出する所得証明書(非課税証明書)等の交付などに必要なため、申告書の提出をお願いしています。
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Q:給与所得以外に収入がある場合、申告は必要ですか。
A:所得税の場合、所得が生じた時点で源泉徴収をおこなっているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。
 しかし、個人住民税の場合は、所得税と異なり所得の多少にかかわらず、給与所得と合算して税額を計算することになっていますので、所得税の確定申告が不要となる場合であっても、個人住民税の申告が必要となります。
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Q:医療費控除の申請はどこでやるのですか。添付資料は何が必要ですか。
A:自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出してください。
  1. 医療費控除の対象となる医療費の要件
    • 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
    • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
  2. 医療費控除の対象となる金額・・・次の式で計算した金額(最高で200万円)
    • (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額)ー 10万円(注)
      (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。
  3. 添付書類
    • 医療費控除の明細書(平成29年分の確定申告から)
      ※明細書は国税庁ホームページからダウンロードできます。
    • 給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
      ※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
      (税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません)
      ※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の提示によることもできます。
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Q:医療費控除の領収書は原本でなければいけないのですか。返してもらえますか。
A:医療費控除の領収書は原本でなければいけません。原本を返してほしい場合は、税務署・町役場の確認を受けた後、返してもらってください。
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Q:家を買った場合、税金の控除は受けられますか。
A:住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合で、一定の要件に該当するときは、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を新築や購入し居住の用に供した以後の各年分の所得税額から控除できます(注)。 これを住宅借入金等別控除といいます。なお、適用要件等については税務署にお問合せください。

(注)
①所得税の控除可能額のうち控除しきれなかった額
②所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た金額(9.75万円を超えるときは9.75万円)のいずれか小さい額を個人住民税から控除します。
※平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合については、100分の7を乗じて得た金額(13.65万円を上限)となります。
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Q:個人住民税の住宅ローン控除の適用対象となる方を教えてください。
A:所得税で住宅ローン控除の適用をうけていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、平成11年から平成18年までの入居の方、平成21年から令和3年までの入居の方が対象となります。
(平成19年と平成20年の入居の方は、所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが、個人住民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。 ただし、所得税では、住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除率を引き下げて、控除期間を10年から15年に延長する方式を選択できる特例が設けられています。)
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Q:個人住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、町役場税務課への申告が必要ですか。
A:申告は必要ありません。
 平成22年度分から、個人住民税における住宅ローン控除は、個人が市町村に住宅借入金特別税額控除申告書を提出せずに受けられることになりました。
 勤務先の年末調整や、税務署の所得税確定申告の内容から、町役場税務課で個人住民税の住宅ローン控除額を決定し、適用します。
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Q:国民健康保険税は、所得控除の対象になりますか。
A:国民健康保険税は、社会保険料控除の対象となります。
 1年間に払い込んだ金額を確認してください。
 なお、介護保険料(普通徴収分)や公的年金の保険料も社会保険料控除の対象になります。
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個人住民税関係

Q:給与支払報告書とは、どのような書類ですか。
A:給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙で、1月1日現在において給与の支払いをする給与支払者が、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村に1月31日までに提出しなければならないものです。
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Q:自分で申告(確定申告などの申告)をする人の分の給与支払報告書は提出しなくて良いのですか。
A:ご自分で申告なさる方の給与支払報告書についても、提出していただく必要があります。
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Q:提出した給与支払報告書の内容を間違えたので変更(訂正)したいのですが。(記載住所の誤りは除く)
A:正しい内容で再度給与支払報告書を作成していただき、摘要欄に「訂正分」と記載したものを、町役場税務課に提出してください。
 なお、提出の際は「訂正分」と記載した総括表を貼付するようお願いします。
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Q:給与支払報告書を提出した人が退職した場合、どうしたら良いですか。
A:提出後に転勤・退職等がある場合は、必ず「 給与支払報告書にかかる異動届」を提出してください。
 提出していただいた給与支払報告書を特別徴収にしない旨の処理を行います。
 また、該当者が前年度、他市町村の特別徴収対象者となっている場合は、西原町と当該市町村にそれぞれ提出してください。
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Q:退職した従業員の給与支払報告書は提出する必要がありますか。
A:退職者についても、その方に対する給与支払金額が30万を超える場合には給与支払報告書の提出義務があります。退職時の住所地市町村に提出してください。
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Q:親と同居していますが、所得は合算しなければいけないのですか。
A:所得の計算は、一人単位で行いますので、合算する必要はありません。
 なお、合計所得金額が48万円以下(給与支払金額103万円以下)で、生計を一にする親族については、扶養親族として扶養控除や配偶者控除の対象になります。
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Q:年の中途で引越しをした場合、町県民税はどちらの市町村に納めればよいですか。
A:町県民税は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、前年中の所得をもとにして、市町村が1年分の町県民税を課税することになっています。
 1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在住所のあった市町村へ納めることになります。
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Q:前年中に外国の支店等に転勤となった方の町県民税はどうなりますか。
A:町県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
 したがって、前年中に1年以上の海外勤務により出国し、その年の1月1日の住所を有しない方については、その年度の町県民税は課税されません。
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Q:亡くなった方の町県民税はどうなりますか。
A:町県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
 したがって、死亡された方に対しては、本年度に課税された町県民税の納税義務はありますが、翌年度の町県民税は課税されません。
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Q:勤務先で町県民税を給与天引きされていたのに、退職後に納税通知書が送られてきたが、どうしてなのか。
A:給与所得者の場合は、前年の所得をもとに算出した年税額を翌年6月から翌々年5月までの12回に分けて、会社が毎月の給料から差し引いて納入することになっています。
 退職により、5月まで天引きを予定していた残りの税額については、退職時に支払われる給与から一括して納めていただく方法か、後日、町役場税務課から送付される納税通知書によりご本人様自身で納めていただく方法のいずれかを選択していただいています。
 また、町県民税は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、前年中の所得をもとにして、1年分の町県民税を課税することになっているため、退職した年の収入金額によっては、翌年度の町県民税が課税となる場合があります。
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Q:従業員の町県民税を普通徴収から特別徴収に切り替えたいのですが。
A:「 特別徴収への切替申請書」を記載して、町役場税務課に提出してください。
 申請書は町ホームページよりダウンロードできますので印刷してご利用ください。
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Q:特別徴収(給与支払報告)にかかる異動届出書の記載方法がわからないのですが。
A: 特別徴収の税額通知書と一緒に送付している「特別徴収のしおり」に記載説明や記載例があります。
特別徴収のしおり」は町ホームページにも掲載しております。
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Q:特別徴収にかかる異動届出書の提出期限はいつですか。
A:異動の事由(退職等)のあった日の翌月の10日までに、町役場税務課に提出してください。
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Q:会社が移転しました。何か特別徴収関係の書類の提出は必要ですか。
A:会社の所在地や名称に変更があった場合は速やかに、「給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書」を、町役場税務課に提出してください。
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Q:パートやアルバイト従業員も特別徴収する必要がありますか。
A:雇用形態・契約期間を問わず、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の住民税を特別徴収しなければならないことになっていますので、源泉徴収されている従業員については、パートやアルバイトであっても、特別徴収をしていただく必要があります。
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Q:普通徴収・特別徴収は事業主が選択できますか。
A:普通徴収は、退職者及び複数の事業所からの給与をもらっている方(いずれかの事業所で特別徴収)や毎月の給与が税額に満たない、給与の支払い月が不定期等の特別な事情のある方のみになります。
 それ以外の従業員は特別徴収となります。事業所の希望制ではなく条件により市町村が判断することになります。
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Q:「町県民税の公的年金からの特別徴収」の内容について教えてください。
A:公的年金からの特別徴収は、日本年金機構などの社会保険庁等が、年金受給者に年6回、年金を支払う際に、公的年金にかかわる町県民税額を徴収して、市町村に納入する方法です。
 この方法は、平成20年度の地方税法の改正により、平成21年10月の年金支払分から実施されています。
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Q:「町県民税の公的年金からの特別徴収」は、どのような方法で実施されているのですか。
A:厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収の対象となります。
 その税額は、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。
 ただし、障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。
 また、年金所得以外の所得にかかる町県民税は、年金からは特別徴収されませんので、普通徴収(納付書又は口座振替により納付)等の方法により納付いただくことになります。
特別徴収は、4月・6月・8月は、前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1の額をそれぞれ特別徴収します(仮徴収)。10月・12月・2月は年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の額をそれぞれ特別徴収します(本徴収)。
特別徴収される税額等は、その年の6月に送付する税額決定通知書によってお知らせいたしますのでご確認ください。
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法人住民税関係

Q:新たに事務所を開設したり、住所変更等をするのですが、どのように手続きしたらよいですか。
A:状況により必要な届出書が違います。
★西原町内に新たに法人等を設立した場合、または支店、営業所、出張所等を設置したときは、「 法人設立・設置申請書」を提出してください。
★すでに登録のある法人の内容に異動(住所変更・決算期の変更など)が生じたときは、「 法人等の変更届」を提出してください。
なお、県税事務所又は税務署にも届出をする必要があります。
いずれも届出の内容により必要な添付書類がありますので、請求時に確認してください。
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Q:西原町の法人町民税の税率はどのようになっていますか。
A:法人税割の税率は、6%になります。均等割の税率については資本金等の額と、市町村毎の従業者数で決まります。
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窓口・証明関係

Q:本人以外の人が課税証明書等を取ることができますか。
A:ご本人以外でも取ることができます。
 同一世帯のの親族が取りに来られる場合、委任状は必要ありませんが本人確認をさせていただきますので、証明を取りに来られる方の運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、顔写真付き住民基本台帳カード等の本人確認書類が必要となります。
 また本人、同一世帯の親族以外の方が取りに来られる場合は、委任状が必要となります。手数料は1部300円です。ただし、お勤めの会社やご本人が必要な書類や申告書を提出していなければ、証明書が発行できない場合があります。
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Q:郵送で課税証明書等を取ることができますか。
A:必要な年度の1月1日現在本町にお住まいであった場合、町役場税務課に郵送で請求し、書類不備等がないかを確認後、町役場税務課から郵送でご本人の住所に課税証明書等を送付いたします。
 郵送で請求していただく場合、申請書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
 なお、申請書は西原町のホームページからダウンロードして使用していただくことができます。
 申請書には必ず、日中連絡のとれる電話番号を記入してください。(不明な点があって証明書を発行できない場合、町役場からお電話で確認させていただく場合があります。)
 また、手数料は1部300円となっております。
 ただし、お勤めの会社やご本人が必要な書類や申告書を提出していなければ、証明書が発行できない場合があります。
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Q:税金について、税務職員と名乗る不審な電話がありました。
A:町役場税務課では、例えば
※フリーダイヤルへの連絡を求める
※還付金の受け取りのために、現金自動預払機(ATM)の操作を求める

というようなことはありません。町役場税務職員等を名乗る不審な電話があった場合は、指示にしたがうことなく、町役場税務課までお電話でご確認・ご相談ください。
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固定資産税に関する事項

Q:固定資産税の証明を申請する時には、何を持っていけばよいですか。
A:以下の証明を申請する際には、申請する方に応じて、確認書類などをご用意頂く必要があります。
  • 資産証明
  • 評価証明
  • 公課証明
  • 名寄証明
  • 無資産証明
また、必要な書類は以下のようになっています。
  • ご本人が申請する場合・・・・・身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート・年金手帳など)
  • 代理人が申請する場合・・・・・代理の方の身分証明書、所有者からの委任状
  • 相続人が申請する場合・・・・・身分証明書、戸籍謄本(所有者の死亡と、申請者と所有者の続柄が確認できるもの)
    ※代理人が申請する場合は、これに加えて遺産相続権のある親族からの委任状
  • 法人名義の場合・・・・・窓口に来る方の身分証明書、法人の代表者印(あるいは法人代表者印で作成した委任状)
以下の証明を申請する際には、確認書類などは必要ありません。
  • 建物滅失証明
また、手数料は以下のようになっています。
  • 資産証明、評価証明、公課証明、名寄証明、無資産証明、建物滅失証明・・・1枚300円
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Q:固定資産税の証明の種類はどのようなものがありますか。
A:土地・家屋・償却資産に関する主な証明書には、以下のようなものがあります。
  • 資産証明書(1枚に5筆まで表示)
    土地又は家屋の所有者氏名、所在、地目、地積又は床面積が記載されたもの
  • 評価証明書(1枚に5筆まで表示)
    土地又は家屋の所有者氏名、所在、地目、地積又は床面積、評価額が記載されたもの
  • 公課証明書(1枚に5筆まで表示)
    土地又は家屋の所有者氏名、所在、地目、地積又は床面積、課税標準額、固定資産税額が記載されたもの
  • 名寄帳証明書
    土地又は家屋又は償却資産の所有者氏名、所在、地目、地積又は床面積、評価額、課税標準額、固定資産税額を一覧形式にまとめたもの
  • 無資産証明書
    土地・家屋・償却資産課税台帳に登録がされていない(土地・家屋・償却資産を所有していない)ことを証明するもの
  • 建物滅失証明書
    家屋が取り壊されていることを証明するもの
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Q:固定資産税の証明は誰が申請できますか。
A:固定資産税の証明を申請できる方と、それぞれの方が申請できる証明は次のとおりです。
本人、合併により納税義務を承継する法人、納税管理人
  • 納税義務のある固定資産のすべての証明
相続人、相続財産法人管理人
  • 相続された固定資産のすべての証明
1月1日以降固定資産を購入された方など(現在の所有者)
  • 購入された固定資産の評価証明
  • 公課証明
固定資産の処分をする権利を有する方
  • 権利の目的である固定資産の評価証明
  • 公課証明
  • 名寄帳証明
訴訟等関係者
  • 訴訟等に関する固定資産の価格証明
民事執行の申立てをしようとする方
  • 申立ての目的である固定資産の公課証明
借地人・借家人
  • 借家及びその敷地である土地の評価証明
  • 公課証明
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Q:固定資産税とはどのような税金ですか。
A:固定資産税は、土地や家屋、償却資産を毎年1月1日現在お持ちの方に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。固定資産税は市町村の主となる税目であり、西原町税の約4割を占め、西原町が行う様々な行政サービスのための貴重な財源となっております。
固定資産税を納める方(納税義務者)
  • 土地・・・・・登記簿(土地)又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 家屋・・・・・登記簿(建物)又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 償却資産・・・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
※補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地又は建物で法律の規定により固定資産税を課することができるものを登録した帳簿のことをいいます。
ただし、所有者として登記又は登録されている方が1月1日前に亡くなっている場合等には、1月1日現在で、その土地、家屋を現に所有している方、又は当該償却資産を相続された方(又はその代表者)が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
税額が決まる仕組み
  1. 固定資産の評価を行って「価格」を決定し、その価格を基に法律で定める計算式を適用して、納めていただく税額の基礎となる課税標準額を算出します。
  2. 算出された価格や課税標準額を、納税義務者の氏名などとともに課税台帳に登録し、登録した旨をお知らせします。
  3. 課税標準額に税率を乗じて、納めていただく税額を計算します。 税額=課税標準額×税率(1.4%)
  4. 課税標準額や税額を記載した納税通知書を、納税者にお送りします。
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Q:固定資産税路線価と相続税路線価はどう違うのですか。
A:公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるという土地基本法の趣旨を踏まえ、相続税においては地価公示価格の8割程度を、固定資産税においては同じく7割程度をそれぞれ目途に評価を行っています。 ただし、相続税は税務署が、固定資産税は市町村がそれぞれの目的に応じ、それぞれの制度に基づいて路線価を算定しており、その価格時点や算出方法も異なることから、必ずしも8:7の関係が成立するものではありませんが、 それぞれの評価の適正化を推進し、均衡を確保するために、税務署と市町村の相互協力と情報交換を行っています。

【お問合せ先】
固定資産税路線価・・・・・【税務課 土地担当】
相続税路線価・・・・・【北那覇税務署】
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Q:固定資産税の納期限はいつですか。
A:西原町の固定資産税の納期限は、第1期:4月末日、第2期:7月末日、第3期:12月25日、第4期:2月末日となっています。ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日などで金融機関がお休みの場合には、翌営業日となります。
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Q:新増築家屋調査の依頼があった(文書が届いた、電話があったなど)のですが、どのようなものですか。
A:新築(増築)家屋については、完成した翌年度から固定資産税が課税(変更)されます。 その税額の算出のため、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯した、町役場税務課の担当者が現地にお伺いして、屋根や外壁、各部屋の内装などの使われている資材や、 電気・給排水などの設備の状況を調査させていただきますので、ご協力ください(通常の戸建住宅であれば30分程度で終わる事が多いです)。

お問い合わせ先 【町役場 税務課 家屋担当】
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Q:家屋の評価について教えてください。
A:家屋の評価は、国が示す「固定資産評価基準」により、再建築価額を基準とした方法で行うこととされています。再建築価額とは、評価する家屋と同様の家屋をその場所に新築した場合に必要とされる建築費のことで、これに経過年数に応じた減価率を乗じて価格(評価額)を算出します。この経過年数に応じた減価率を経年減点補正率といいます。
新増築家屋の評価
新増築家屋については、屋根・外壁・各部屋の内装等に使われている資材や建築設備の状況を税務課職員が調査に伺います。この調査結果に基づいて「固定資産評価基準」に定められた資材ごとの単価を適用して、その家屋の再建築価額を算出します。さらに、算出した再建築価額に1年分の時の経過による経年減点補正率を乗じて価格(評価額)を算出します。なお、新増築家屋については、完成した年の翌年度から課税されます。
新増築以外の家屋の評価
新増築以外の家屋は3年ごとに価格(評価額)の見直しを行いますが、これを評価替えといいます。評価替えの方法は、3年間の建築物価の動向等を反映して定められた補正率を乗じて新たに再建築価額を算出し、算出した再建築価額に新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて価格(評価額)を算出します。なお、こうして算出した価格(評価額)がその前年の価格(評価額)を上回る場合には、前年の価格(評価額)に据え置かれます。
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Q:家屋の取壊し、増改築、用途変更や土地の利用状況に変更があった場合、どうすればよいですか。
A:家屋の取壊し、増改築、住宅から店舗に変わったなど家屋の用途を変更した場合や、畑を駐車場にするなど土地の利用状況を変更された場合、翌年度から固定資産税が変わることがあります。その場合、お電話等で、お持ちの固定資産のある町役場税務課までご連絡ください。

お問い合わせ先 【町役場税務課土地担当・家屋担当】
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Q:固定資産税(償却資産)の申告について教えてください。
A:固定資産税が課税される償却資産は、会社や工場など事業を経営されている方などがその事業のために使用している構築物、機械、器具・備品などです。この償却資産の毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。
申告期限
毎年1月31日までに申告してください(1月31日が土日にあたる場合は翌開庁日)
申告先
町役場税務課に申告してください。
お問い合わせ先 【町役場税務課】
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Q:固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどうしたらよいですか。
A:課税の基礎となった固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格に疑問があるときは、「町役場税務課」までお尋ねください。詳しくご説明します。また、課税の基礎となった固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格に不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から数えて3ヶ月以内に西原町固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査の申出をすることができる方
固定資産税の納税者(代理人によることもできます)
審査の申出をすることができる事項
固定資産課税台帳に登録された「価格」
※税額については、審査の申出の対象になりません(固定資産の価格以外の不服については、納税通知書を受け取った日の翌日から数えて3ヶ月以内に西原町長に対して審査請求をすることができます。)
審査の申出の方法
審査の申出は、審査申出書(正副2通)を西原町固定資産評価審査委員会に提出して行います。(郵送可)
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Q:転居した場合、固定資産税の担当に対してどのような手続きが必要ですか。
A:住所を変更された場合は、お電話等にて、西原町役場税務課へお引越し先などをご連絡くださるようお願いします。なお、海外にお引越しされる場合は、日本国内にお住まいの方を納税管理人として定めていただく必要があります。納税管理人申告書(町役場税務課にあります)を、「町役場税務課」あてご提出願います。
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Q:郵送で固定資産税の証明を申請することはできますか。
A:固定資産税の証明は郵送でも取得することができます。下記のものを、町役場税務課宛に送付下さい。
送付いただく物
  • 証明申請書(便箋等に、以下の必要事項をご記入下さい)
    • 請求される方の現住所とお名前、生年月日
    • 電話番号(昼間連絡できる番号)
    • 必要とする証明の種類(必要な年度など)
    • 必要な部数
    • 固定資産の所在地(地番)
    • 所有者のお名前
    • 使用目的
  • 郵便局の定額小為替(発行手数料は、一枚につき300円です。必要枚数分の定額小為替を郵便局で購入して同封してください)
  • 返信用の封筒(宛名をお書きの上、切手を貼って同封してください)
なお、申請書は関連ホームページからもダウンロードできます。
請求する方が代理人の場合は所有者からの委任状、相続人の場合は所有者の死亡、および相続人との続柄が確認できるもの(戸籍謄本など)を同封して下さい。
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Q:固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなった場合の固定資産税はどうなりますか。
A:土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合、その年度の固定資産税は相続人の方に引継がれることとなります。次年度以降の固定資産税については、登記の有無によって、次のとおりです。
相続による所有権移転登記を行った場合
登記の翌年から、登記された新しい所有者が納めることになります。
相続による所有権移転登記を行っていない場合
被相続人にかかる賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を指定していただく「相続人代表者指定届」を町役場税務課へ提出していただくことになります。「相続人代表者指定届」は町役場税務課にあります。
お問い合わせ先 【町役場税務課土地担当・家屋担当】
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Q:路線価を調べたいのですが、どこで調べられますか。
A:固定資産税の路線価は、町役場税務課で無料でご覧いただけます。相続税路線価については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
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Q:年度途中に土地・家屋を売却した場合、税金はどうなりますか。
A:固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されますので、たとえ、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。 しかし、このような場合、実際の税金の支払い方法について売主と買主との間で、契約書等によって取り決めることが多く行われているようです。 なお、未登記家屋の所有者変更には申請が必要です。売買契約書等の所有権の移転が確認できる書類をお持ちになって、町役場税務課家屋担当へお越しください。

お問い合わせ先 【町役場税務課資産税担当】
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Q:住宅用地の特例について教えてください。
A:土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり、税金が軽減されています。
特例の内容(価格に特例率を乗じて、本則課税標準額を算出します。)
  • 小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)・・・・・固定資産税:価格×1/6
  • 一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)・・・・・固定資産税:価格×1/3
※アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
※併用住宅(家屋の一部が住宅のほか、店舗等に利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって、住宅用地となる面積が異なります。
※賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、住宅の建て替えのために、家屋が建築中である土地については、一定の要件を満たすものと認められる場合、住宅用地として取扱うこととなります。詳しくは、税務課土地担当へお問い合わせください。

お問い合わせ先 【町役場税務課土地担当】
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Q:災害にあった場合、固定資産税はどうなりますか。
A:火災や風水害、震災などで固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税が全部または一部免除(減免)になる制度が設けられています。 町役場税務課に減免申請されますと、災害発生の日以降の納期分の税額が、その被災の程度に応じて減免されます(被災が軽微な場合には、減免の対象とならないこともあります)  減免申請書は、町役場税務課にあります。

お問い合わせ先 【町役場税務課土地担当・家屋担当】
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Q:数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなったのですが、どうしてですか。
A:新築の住宅に対しては、固定資産税の減額制度があり、一定の要件を満たしますと、新たに課税されることとなった年度から、3階建以上の耐火構造・準耐火構造(注1)では5年度分、一般の住宅(上記以外の住宅)については3年度分に限り、税額が2分の1に軽減されます。 したがって、この期間を過ぎたことにより、減額措置がなくなったためです。
(注1)準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいいます。
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Q:固定資産税の縦覧制度とは何ですか。
A:ご自身がお持ちの土地・家屋の価格と、町内にある他の土地・家屋の価格とを比較し、ご自身の土地・家屋に対する評価(価格)が適正かどうかを確認できる制度です。具体的には、土地・家屋の価格等が記載されている縦覧帳簿をご覧いただくもので、一定期間、無料で行っています。
期間・時間
毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間(土・日・祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
場所
町役場税務課窓口
縦覧できる方
固定資産税(土地・家屋)の納税者
必要な書類
縦覧帳簿をご覧いただく際には、納税者であることを確認させていただいています。納税通知書又は運転免許証や健康保険証等をご持参下さい。また、縦覧される方が代理人の場合は、委任状及び代理人ご自身の運転免許証や健康保険証等が必要です(法人の場合は、委任状に代表者印を押印してください)
※ご自身がお持ちの土地・家屋のみを確認をされたい場合は、固定資産課税台帳の閲覧制度をご利用ください。

お問い合わせ先 【町役場税務課土地担当・家屋担当】
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Q:固定資産税が課税される償却資産とはどのようなものですか。
A:会社や個人で工場や商店などの事業を経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方などが、その事業のために使用している構築物、機械、器具・備品などの償却資産を対象に固定資産税が課税されます。 事業のために他人に貸している資産もこの中に含まれますが、土地・家屋、自動車税の対象となる自動車などは含まれません。

お問い合わせ先 【町役場税務課】
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Q:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。
A:固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は全額課税されることとなります。 また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることとなります。なお、翌年の1月1日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、町役場税務課土地担当へお尋ねください。

お問い合わせ先 【町役場税務課資産税担当】
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Q:土地の価格はどのようにして求められているのですか。
A:固定資産税の土地の評価は、地方税法の規定により、3年に1度評価の見直しを行うこととされ、これを「評価替え」といいます。具体的には、土地の利用状況に基づいて地目別に、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって全国的に統一された手順・方法で評価することとされています。最近の評価替えは、令和3年度に行われました。西原町では、宅地を次のようにして評価しています。
  1. 土地の利用状況を基に住宅・商業・工業地区等(用途地区)に区分します。
  2. 用途地区をさらに街路の状況等が類似している地域(状況類似地域)ごとに細分化します。
  3. 状況類似地域ごとに、その地域内にある地価公示地、沖縄県地価調査地又は鑑定評価地のいずれかが接する街路を主要な街路として選定します。
  4. 地価公示地、沖縄県地価調査地、鑑定評価地のいずれかを標準宅地として選定します。
  5. 状況類似地域の中に1ヵ所ある標準宅地の価格を、地価公示価格、沖縄県地価調査価格あるいは鑑定評価価格の7割を目途として評定します。
  6. 標準宅地の1平方メートル当たり価格を主要な街路の路線価(評点)とします。
  7. 状況類似地域ごとに、主要な街路の路線価を基に、街路の状況や公共施設等の接近状況などの違いを考慮して、全ての街路について路線価を付設します。
  8. 路線価と各筆の地積を基に、個々の土地(筆)の奥行や間口・形状などに応じた補正を行って各筆の評点数を求めます。
  9. 各筆の評点数に総務大臣の示す評点1点当たり価額(1円/点)を乗じて評価額(円)を算出します。
  10. さらに地価が下落している土地については、価格修正率を乗じて評価額の修正を行います。
  11. 3月31日までに町長が価格を決定します。
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Q:地価は下がっているのに土地の固定資産税が下がらない場合があるのはなぜですか。
A:土地の固定資産税は、資産価値(土地の評価額)に応じて税額を納めていただいており、本来、同じ資産価値であれば同じ税額を納めていただくことになりますが、過去の経緯から、現状ではまだ本来納めるべき税額に達していない土地があります。 このような土地については、税負担の均衡化を図るため、税額が据置きになる場合や上がる場合もあります。なお、本来納めるべき水準に達した後は、地価の下落に応じて税額も下がることとなります。ご自分の土地の評価・課税に関する具体的な内容については、町役場税務課土地担当にお問い合わせください。
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Q:家屋の価格(評価額)が下がらなかったのですが、どうしてですか。
A:すでに課税されている家屋の価格(評価額)は、建築物価の動向などを反映して、3年ごとに見直されますが、その見直した価格(評価額)が現在課税されている価格(評価額)よりも高くなった場合は、見直し前の価格(評価額)に据え置くことになっています。 そのため、建築物価が低かった時期に建築された古い家屋などでは、最近の建築物価等を反映した新しい建築資材等の単価によって価格(評価額)の見直しを行うと、現在課税されている価格(評価額)を上回ることとなり、前年の価格(評価額)に据え置かれます。 最近の評価替えは令和3年度に行われました。次回は令和6年度になります。 さらに詳しくお知りになりたい場合は、町役場税務課家屋担当までお尋ねください。
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Q:新築された認定長期優良住宅の減額について教えてください。
A:新築された認定長期優良住宅については、新築された住宅の種類により新築の翌年度から一定期間、固定資産税が減額となります。適用を受けるためには申告が必要です。
減額要件
  • 居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。(注1・2)
減額内容
  • 120平方メートル以下の家屋の場合:1/2(居住部分に限る)
  • 120平方メートルを超え280平方メートル以下の家屋の場合:120平方メートル相当分について1/2
減額期間
  • 3階建以上の耐火構造・準耐火構造(注3)の住宅については新築後7年間
  • 一般の住宅(上記以外の住宅)については新築後5年間
申告
認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類(注4)を添付して、翌年の1月31日までに、町役場税務課に申告することが必要です。
適用対象
平成21年6月4日以降に行政庁の認定を受けて着工し、平成24年3月31日までに新築されたもの
(注1)~マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分割合に応じて各戸に割り振った共用部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。
(注2)本町において長期優良住宅の認定を受けるためには「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」に基づき、一戸建の住宅については75平方メートル以上、共同住宅等については55平方メートル以上であることが必要とされています(但し、少なくとも一の階の階段部分を除く床面積が40平方メートル以上)
(注3)準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいいます。
(注4)行政庁(沖縄県土木建築部住宅課)の認定を受けた際に交付される「認定通知書」のことをいいます。
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Q:新築された住宅の減額について教えてください。
A:新築住宅については、新築された住宅の種類により新築の翌年度から一定期間、固定資産税が減額となります。原則として申告は不要です。
減額要件
  • 居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。(注1)
減額内容
  • 【120平方メートル以下の家屋の場合】1/2(居住部分に限る)
  • 【120平方メートルを超え280平方メートル以下の家屋の場合】120平方メートル相当分について1/2(120平方メートルを超える部分は減額されません。)
減額期間
  • 3階建以上の耐火構造・準耐火構造(注2)の住宅については新築後5年間
  • 一般の住宅(上記以外の住宅)については新築後3年間
適用対象
平成24年3月31日までに新築されたもの
(注1)マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分割合に応じて各戸に割り振った共用部分(廊下・階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(注2)準耐火構造とは、建築基準法上の「準耐火建築物」をいいます。
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Q:住宅用家屋証明(新築以外のもの、既存住宅証明)はどこで発行していますか。
A:住宅用家屋証明(新築以外のもの、既存住宅証明)は建築後使用されたことのある住宅用家屋の証明書です。
証明の発行を行っている場所
税務課窓口で発行しています。
証明を申請される際に必要な書類
  • 印鑑
  • 売買契約書(写し)
  • 建物登記事項証明書(写し)
  • 住民票の写し原本(写し)(未入居の場合には税務課窓口にある申立書)
手数料
1通1,200円
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Q:新築した家屋について、実地調査の依頼文書が届いていますが、応じない場合どうなりますか。
A:地方税法第353条「固定資産税に係る徴税吏員等の質問検査権」に基づく調査であり、同第354条には「固定資産税に係る検査拒否等に関する罪」が、規定されています。検査を拒み、妨げ、忌避した者は、1年以下の懲役又は、20万円以下の罰金に処するとなっています。
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Q:家屋調査を拒み続けた場合は、課税されないのですか。
A:家屋の評価に当たっては、各部分別の全てについてその細部まで承知しなければ評価ができないものでもなく、その実態によっては批准評価の方法が評価基準上認められているので、当該家屋の構造、規模、程度(外観から見た)の類似する家屋から批准して評価することになります。
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徴収収納に関する事項

Q:(所得・課税・納税)証明書を取るためには何が必要ですか。また郵送でもできますか。
A:町税の証明書について基本は町民課(税務課でも可能)取ることができます。その際は、窓口に来られる方がご本人の場合は、ご本人の確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)をお持ちください。手数料につきましては、1部300円となります。ただし、軽自動車税の車検用証明書の場合は無料です。
 窓口に来られる方が納税者ご本人以外の場合は、納税者ご本人からの委任状が必要となります。(同居の家族、車検用納税証明書の場合は委任状無しでもお取りいただけます。)委任状の様式につきましては、特に様式の定めはありません。
 また郵送で証明書を請求する場合は、次のものを封筒に入れ、税務課に請求して下さい。
  • 申請書(必要とする証明書の種類、使用目的、必要部数、申請者住所・氏名・生年月日、西原町での住所または物件所在地・所有者、日中に連絡をとることができる連絡先電話番号(不明な点があり、証明書を発行できない場合、税務課からお電話で確認させていただく場合があります。)を記載してください。
  • 切手を貼り宛先を書いた返信用封筒・身分証明書の写し(運転免許証・健康保険証等)
  • 手数料金額分の定額小為替(郵便局で購入したもの)1部300円(軽自動車税の車検用納税証明書の場合は無料)

なお、西原町ホームページから申請用紙をダウンロードすることもできますので、ご利用ください
申請書ダウンロードはこちら

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Q:町税を納期限内に納められなかった場合は、どうなりますか。
A:定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。  滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。西原町では町税を滞納された方に対して督促状や催告書をお送りしたり、電話でご連絡するなどしてできるだけ早い時期に納付いただくようお願いしています。 それでも納付していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立や公売を行い、町税に充てることになります。こうした差押さえや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。 滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、町税の確保を図るものですので、このようなことがないように納期内の納税にご協力ください。
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Q:町税を滞納した場合の延滞金は、どのくらい納めなければなりませんか。
A:町税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付されている方との公平を保つため、納期限後に納付される方は、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになります。

<延滞金割合の推移>

期 間 納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
納期限の翌日から
1か月を経過した日以降
平成22年1月1日~平成25年12月31日年4.3%年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日年2.9%年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日年2.8%年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日年2.7%年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日年2.6%年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日年2.5%年8.8%
令和4年1月1日~年2.4%年8.7%
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Q:町税の口座振替納税を利用したいのですが、どのように手続きすればよいですか。
A:納税通知書に記載のある金融機関及び全国の郵便局でご利用いただけます。
西原町内の金融機関(銀行・郵便局)の窓口で手続きを希望する場合は、各店舗に「西原町町税口座振替依頼書」が備え付けてありますので、預金通帳、銀行届出印、納税通知書、納税者印(納税者と預金者が違う場合のみ)をお持ちになって、金融機関の窓口でお申込ください。
町外の金融機関の店舗をご利用される場合は、依頼書様式が店舗にございませんので、町役場税務当課にお電話していただき、「西原町町税口座振替依頼書」をお取り寄せいただいたうえで、金融機関の窓口でお申込ください。
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Q:コンビニエンスストアで町税を納付することができますか。
A:納付可能です。ただし、納期限が過ぎたコンビニ用納付書では納付は出来ませんのでご注意下さい。その際は、納付書を再発行致しますので税務課までお問い合わせ下さい。
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Q:課税処分や差押処分について不服がある場合はどうしたらよいですか。
A:町長が行った課税処分や差押処分について不服がある場合は、納税通知書、差押調書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内、又は地方税法第19条の4の規定による期限、いずれか早い方の期限までに、町長に対して書面(正副2通提出)をもって審査請求をすることが出来ます。
 この処分の取消を求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に、町を被告(町長が被告の代表者となります)として提起することが出来ます。
審査請求をすることが出来る方
納税者(代理人でも可能)
審査請求をすることが出来る事項
納税通知書による課税処分や差押通知書による差押処分など
※固定資産税の納税通知書に記載されている内容で、価格(評価額)以外に対して不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に町長に対して審査請求書を提出することができます。
 また、価格(評価額)に対して不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査申出書を提出することができます。
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Q:インターネットなどで口座振替額などが確認できないのですか。
A:最近では携帯電話の料金案内などが、携帯電話やパソコンなどからインターネット経由で閲覧できるサービスがあります。しかし、町税の口座振替納税者が必ずしもインターネットを利用できる環境にないことなどから、現在はインターネット経由の閲覧サービスはございません。ご理解ください。
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Q:借金があるから税金が納められないのですが。
A:税金は個人債務より優先されます。地方税法第14条では、税金はすべての借金などの私債権に優先すると定められています。
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Q:納税相談したいしたいのですが、仕事の都合で開庁時間内に行くことができません。
A:事前に連絡していただければ、時間外でも対応します。なお、ご自身で納付する時間がない方には口座振替をお勧めしています。
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Q:税金を滞納して何か不利益があるのですか。
A:税金を滞納すると、下記のような不利益が発生します。
  • 補助金や融資などの行政サービスに制限がかかります。
  • 財産調査が行われ、勤務先や各金融機関などにあなたが滞納している事実が知らされます。
  • 滞納処分が執行され、あなたの大切な財産を失う恐れがあります。
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Q:小額滞納でも滞納処分するのですか。
A:滞納税額の大小は関係ありません。「小額の滞納だから差押えられないだろう・・・」という考えはおやめください。
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Q:滞納処分の前に自宅訪問しないのですか。
A:滞納処分を執行するにあたり、自宅訪問して納税を催告することは原則として行いません。税は、納期限内での自主納付が大原則です。督促状発送日から10日を経過しても納付がない場合は、滞納処分の対象となります。
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Q:本人の許可なく財産を勝手に調べられた。プライバシーの侵害にならないのですか。
A:税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づきすべての調査権限が発生します。この権限により、調査を受ける勤務先の事業所・金融機関などの関係機関は、協力しなければなりません。これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しません。
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お問い合わせ

総務部 税務課 TEL:098-945-4729

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