東日本大震災により被害を受けられた方へ
東日本大震災で被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。
| 税 目 | 概 要 |
|---|---|
| 固定資産税 | 警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。 |
| 軽自動車税 | 警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課せられません。また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。 |
軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もあります。詳細については、総務部税務課にお問い合わせください。
また国税についても、所得税や自動車重量税などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
問合せ先
総務部 税務課TEL:098-945-4729(内線:144・146)
担当課









