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情報公開について

「情報公開制度」とは

町が保有している情報を見たいときに、だれでも、いつでも、公開の請求をすることができる権利を保障するものです。

「個人情報保護制度」とは

町が保有している個人情報を適正に取扱うためのルールを定め、自己に関する情報を見たり、訂正などを請求する権利を保障するものです。

個人情報保護法が改正されました

これまで地方公共団体が取り扱う個人情報については、それぞれの地方公共団体が定める個人情報保護条例が適用されてきましたが、令 和3年5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、令和5年4月から、個人情報保護 法が定める全国共通ルールにより個人情報保護制度を適用していくことになりました。
法律の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、本町では識別される個人の数が 1,000 人以上 のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
個人情報の取り扱いに関するルールが条例から法律に変更されることになりますが、町民の個人情報に関する権利利益を保護するという 基本的な考え方が変わるものではありません。

西原町の個人情報ファイル簿はこちら

情報公開・個人情報開示の流れ

請求の方法

情報の公開・個人情報開示等の請求は、町役場本庁舎2階総務課行政係までお越しください。そこで、所定の請求書に必要事項(氏名、住所、知りたい情報など)を記入して提出します。

公文書公開請求書【PDF:29KB】
保有個人情報開示請求書【PDF:108KB】

※知りたい情報について分からないときは、総務課行政係にお気軽に御相談ください。
※電話や口頭での請求は原則としてできません。
※郵送で、請求は情報公開の場合のみ可能です(個人情報については郵送での請求はできません)。
※個人情報の開示請求をするときは、本人であることを証明する運転免許証、旅券(パスポート)などが必要です。

公開等の決定

請求した日から15日以内に、公開等をするか決定して通知します。なお、公開等をすることができないときは、その理由を付して通知します。

※情報の内容によっては、情報公開の決定期間が30日まで、個人情報の開示の決定期間については45日まで延びることがあります。この場合もその延長について通知します。

公開等の方法

情報の公開等は、通知した日時・場所において、閲覧もしくは写しの交付により実施します。

決定に不満があるとき

町民のみなさんが、非公開等の決定に不満があるときは、不服申立てをすることができます。公正で迅速な救済制度を設けて、町民のみなさんの権利を保障します。

費用等

情報の公開等を請求したり、その情報を見たりするのは、無料です。
情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費を頂きます。写しは一枚につき10円となっています。

その他

住民票の写しの交付など、他の法令でその手続きが定められている場合は、情報公開、個人情報保護制度の対象外となります。「統計にしはら」、商業統計などの統計書、各種行事や事業の案内などは、今までどおり提供します。

情報公開制度・個人情報保護制度のご案内先

総務課行政係で、情報公開制度や個人情報保護制度に関する案内、相談、受付等を行っています。

受付窓口

月曜日~金曜日(祝祭日を除く午前8時半~午後5時15分)
(ただし、12時~13時までは、昼食時間のため受付しておりません)

お問い合わせ

総務部 総務課 行政係
TEL:098-945-5011

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