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情報公開について

「情報公開制度」とは

町が保有している情報を見たいときに、だれでも、いつでも、公開の請求をすることができる権利を保障するものです。

「個人情報保護制度」とは

町が保有している個人情報を適正に取扱うためのルールを定め、自己に関する情報を見たり、訂正などを請求する権利を保障するものです。

情報公開の流れ

請求の方法

情報の公開等の請求は、町役場本庁舎一階総務課総務係までお越し下さい。そこで、所定の請求書に必要事項(氏名、住所、知りたい情報など)を記入して提出します。

※知りたい情報についてわからないときは、総務課総務係にお気軽に御相談下さい。
※電話や口頭での請求は原則としてできません。
※郵送でも請求は情報公開のときのみ可能です(個人情報については郵送での請求はできません)
※郵送でも請求は可能ですが、個人情報については自己情報に限ります。
※個人情報の請求をするときは、本人であることを証明する運転免許証、旅券(パスポート)などが必要です。

公開等の決定

請求した日から15日以内に、公開等をするか決定して通知します。なお、公開することができないときは、その理由を付して通知します。

※情報の内容によっては、情報公開の決定期間が30日まで、個人情報の開示の決定期間については45日まで延びることがあります。この場合もその延長について通知します。

公開等の方法

情報の公開等は、通知した日時・場所において、文書の原本を見ていただきます。

※原本を見せることができないときは、その写しを見ていただきます。

決定に不満があるとき

町民のみなさんが、非公開等の決定に不満があるときは、不服申立てをすることができます。公正で迅速な救済制度を設けて、町民のみなさんの権利を保障します。

費用等

情報の公開等を請求したり、その情報を見たりするのは、無料です。 情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費を頂きます。写しは一枚につき10円となっています。

その他

住民票の写しの交付など、他の法令でその手続きが定められている場合は、いままでどおりとなります。「統計にしはら」、商業統計などの統計書、各種行事や事業の案内などは、いままでどおり提供します。

情報公開制度・個人情報保護制度のご案内先

総務課総務係で、情報公開制度や個人情報保護制度に関する案内、相談、受付等を行っています。

受付窓口

月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前8時半~午後5時
(ただし、午後0時~午後1時までは、昼食時間のため受付しておりません)

問合わせ先

西原町役場 総務課(総務係)TEL:098-945-5011