介護保険とは、介護を必要とする方が安心して生活できるように、社会全体で支える制度で、その財源として、40歳以上の方が納める保険料が、介護保険料です。
※無収入・低収入の方にも納付義務があります(生活保護受給者にも賦課されます)
※介護保険は、任意保険(個人の自由意志による契約保険)ではありません。
介護保険料の納付義務者(被保険者)は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類あり、年齢によって区分されています。
※第1号被保険者の介護保険料の算出開始は、65歳(誕生日の前日の月)からです。
(年金受給開始月からではありませんので、御注意下さい)
段階 | 対象者 | 保険料額 |
---|---|---|
1 |
・本人が生活保護受給者 ・住民税非課税世帯で、本人が老齢福祉年金(※1)受給者 ・住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者 |
24,480円 (基準額×0.30) (※2) |
2 | ・住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の者 | 40,800円 (基準額×0.50) (※2) |
3 | ・住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える者 | 57,120円 (基準額×0.70) (※2) |
4 | ・本人は住民税非課税だが、世帯員が住民税課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者 | 73,440円 (基準額×0.90) |
5 | ・本人は住民税非課税だが、世帯員が住民税課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える者 | 81,600円 (基準額×1.00) |
6 | ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満の者 | 97,920円 (基準額×1.20) |
7 | ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上で、210万円未満の者 | 106,080円 (基準額×1.30) |
8 | ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が210万円以上で、320万円未満の者 | 130,560円 (基準額×1.60) |
9 | ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上で、400万円未満の者 | 146,880円 (基準額×1.80) |
10 | ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が400万円以上で、500万円未満の者 | 155,040円 (基準額×1.90) |
11 | ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が500万円で、600万円未満の者 | 163,200円 (基準額×2.00) |
12 | ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が600万円以上の者 | 171,360円 (基準額×2.10) |
※1 老齢福祉年金とは、大正5年(1916年)4月1日以前生まれで、一定の要件を満たしている方が、受給している年金です。
※2 第1段階、第2段階、第3段階は、制度改正を反映(軽減済み)した保険料額となっています。
介護保険料の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あり、年金受給額によって区分されています。(納付方法を選択することは出来ません。)
金融機関窓口での納付書払い、もしくは口座振替(申請が必要)で納付となります。
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、保険料が天引きとなります。
福祉課 介護支援係
TEL:098-945-4791