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介護保険料について

介護保険料

介護保険とは、介護を必要とする方が安心して生活できるように、社会全体で支える制度で、その財源として、40歳以上の方が納める保険料が、介護保険料です。
※無収入・低収入の方にも納付義務があります(生活保護受給者にも賦課されます)
※介護保険は、任意保険(個人の自由意志による契約保険)ではありません。

年齢で2種類に区分される介護保険料の納付義務者

介護保険料の納付義務者(被保険者)は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類あり、年齢によって区分されています。

図

第2号被保険者

対象者
40歳~64歳の医療保険加入者
納付方法
加入している医療保険料と合わせて納付します。

第1号被保険者

対象者
65歳以上の方
納付方法
医療保険料とは別に、所得段階別の介護保険料を納付します。

※第1号被保険者の介護保険料の算出開始は、65歳(誕生日の前日の月)からです。
(年金受給開始月からではありませんので、御注意下さい)

令和3年度の65歳以上の方の介護保険料の算出方法

段階 対象者 保険料額
1 ・本人が生活保護受給者
・住民税非課税世帯で、本人が老齢福祉年金(※1)受給者
・住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者
24,480円
(基準額×0.30)
(※2)
2 ・住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の者 40,800円
(基準額×0.50)
(※2)
3 ・住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える者 57,120円
(基準額×0.70)
(※2)
4 ・本人は住民税非課税だが、世帯員が住民税課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者 73,440円
(基準額×0.90)
5 ・本人は住民税非課税だが、世帯員が住民税課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える者 81,600円
(基準額×1.00)
6 ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満の者 97,920円
(基準額×1.20)
7 ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上で、210万円未満の者 106,080円
(基準額×1.30)
8 ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が210万円以上で、320万円未満の者 130,560円
(基準額×1.60)
9 ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上で、400万円未満の者 146,880円
(基準額×1.80)
10 ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が400万円以上で、500万円未満の者 155,040円
(基準額×1.90)
11 ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が500万円で、600万円未満の者 163,200円
(基準額×2.00)
12 ・本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が600万円以上の者 171,360円
(基準額×2.10)

※1 老齢福祉年金とは、大正5年(1916年)4月1日以前生まれで、一定の要件を満たしている方が、受給している年金です。
※2 第1段階、第2段階、第3段階は、制度改正を反映(軽減済み)した保険料額となっています。

年金受給額で2種類に区分される65歳以上の方の介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あり、年金受給額によって区分されています。(納付方法を選択することは出来ません。)

普通徴収

金融機関窓口での納付書払い、もしくは口座振替(申請が必要)で納付となります。

 対象
  1. 老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円未満の方
  2. 老齢福祉年金のみ受給されている方
  3. 年度途中で沖縄県介護保険広域連合加入市町村以外から西原町に転入された方
  4. その年に65歳になられた方など

特別徴収

偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、保険料が天引きとなります。

 対象
  1. 老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方
    ※老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象となりません。

お問い合わせ

福祉課 介護支援係
TEL:098-945-4791

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