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障害児福祉手当・特別障害者手当制度について

県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要としている方の負担を軽減するため、在宅の重度障害者に対して、障害児福祉手当(特別障害者手当)を支給しております。
※手当の額については消費者物価指数の動向により、変更される場合があります。

支給対象者

支給制限

手当を請求する方、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。

手当額

支給

毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、3ヶ月分が振り込まれます。

申請手続

認定請求書、所得状況届、所得課税証明書、戸籍謄本、住民票謄本、認定診断書などの必要書類を添えて、福祉課 障がい支援係の窓口へ提出して下さい。
(※認定請求書などの様式は福祉課 窓口または南部福祉事務所に備えています)
なお、手当ての支給には所得制限などがありますので、まずは申請の前に一度福祉課窓口までご相談ください。

お問い合わせ

福祉課 障がい支援係 TEL:098-945-4791
沖縄県南部福祉事務所(外部リンク)総務福祉班 TEL:098-889-6364

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