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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ

 高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種は自らの意志と責任で接種を受ける予防接種です。 予防接種を受ける前に、お知らせしている内容をよく確認し、医師から十分に説明を受け、必要性や副反応についてよく理解・納得した上で接種を受けてください。

肺炎球菌ワクチンとは

 高齢者の肺炎を起こす原因として最も多いのが「肺炎球菌」という感染症です。肺炎球菌は93種類の型があり、肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)はそのうちの23種類の型に効果があります。
 この23種類の型は成人の重い肺炎球菌による感染の原因の約7割を占めるといわれています。しかし、肺炎の原因には肺炎球菌以外の病原体によるものもあり、肺炎球菌ワクチンが、すべての肺炎に効果があるわけではないことをご理解ください。

令和5年度対象者

 平成26年10月より、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種が予防接種法に基づく定期接種となりました。 予防接種法に基づく定期接種の対象となる方は、次のとおりです。
 西原町では定期接種の対象者以外の71歳以上の方を対象に行政措置予防接種を実施します。
 定期接種の回数は1回です。下記の1~3の対象に該当していても、これまでに1回でも接種をうけたことがある方は、助成の対象にはなりません。

予防接種法に基づく定期接種の対象者

1. 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳(2023年3月31日時点の年齢です)になる方

対象者 生年月日
65歳となる方 昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日
70歳となる方 昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日
75歳となる方 昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日
80歳となる方 昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日
85歳となる方 昭和13年4月2日生~昭和14年4月1日
90歳となる方 昭和8年4月2日生~昭和9年4月1日
95歳となる方 昭和3年4月2日生~昭和4年4月1日
100歳となる方 大正12年4月2日生~大正13年4月1日

2. 60歳以上65歳未満の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害のある方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害のある方 (身体障害者手帳1級程度)

行政措置予防接種の対象者

3. 上記以外の71歳以上になる方(昭和28年4月1日以前の生まれの方)

※上記の対象者の方で、これまでに高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことのある方(自費による接種を含む)は、対象年齢であっても、予防接種を受けることはできません。

<注意事項>
※昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの方は、接種費用の助成はありません。接種を受ける場合は、自費となります。

予防接種が受けられる期間

2023年4月1日~2024年3月31日まで

自己負担額

4,000円
※生活保護受給者は自己負担額が免除となります。予防接種を受けるときは被保護証明書を医療機関へ提示してください。

予防接種の受け方

 指定医療機関へ事前に予約を行い、予防接種を受けます。 予防接種を受ける際は、西原町指定の予診票健康手帳(西原町役場 健康保険課で配布しています)、健康保険証をご持参ください。 対象者の②に該当する方は、身体障害者手帳もご持参ください。

※予防接種の案内通知は、今年度65歳、70歳になる方に送られます。それ以外の方で、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種を希望される方は、健康保険課までお問い合わせください。

指定医療機関

中部地区医師会【PDF:135KB】
南部地区医師会【PDF:140KB】
浦添市医師会【PDF:60KB】
那覇市医師会【PDF:117KB】
北部地区医師会【PDF:69KB】
※指定医療機関以外で接種をした場合は、全額自己負担となります。
※指定医療機関の変更等がある場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせ下さい。

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予防接種健康被害救済制度について

 高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種による健康被害が生じた際は、予防接種法又は、全国町村会総合賠償保険による救済制度があります。
 ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのか、因果関係を調査し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。どちらの救済制度が適用されるかは、年齢により異なります。

適用される
救済制度
予防接種法全国町村会総合賠償保険
対象者 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳 71歳以上で左記の対象以外の方
適用される理由 予防接種法に基づく対象者であるため 予防接種法に基づく対象者ではなく、
西原町が行政措置(町のサービス)として予防接種を提供する対象であるため
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よくある質問

Q.なぜ、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方が高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の対象となっているのでしょうか。他の年齢の方はどうなりますか。
A.平成26年10月に改正されました予防接種法では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の対象は、①65歳の方、②60歳以上65歳未満の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害のある方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活のほとんど不可能な程度の障害のある方となります。
 予防接種の特例の対応として平成26年度から平成30年度までの間、当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方を対象に予防接種を実施していました。平成31年度から令和5年度までの5年間も、引き続き特例の対応として予防接種を実施します。
 西原町では2022年度も予防接種法の対象となる方に加えて、71歳以上の方で予防接種法の対象とならない方へ、行政措置予防接種として、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を実施します。
Q.年齢により、予防接種法と行政措置予防接種の対象になるとのことですが、違いは何ですか。
A.予防接種を受ける際の自己負担額や受け方等の違いはありません。予防接種に起因する健康被害が生じた場合に健康被害の救済措置を受ける方法が異なります。詳しくは「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
Q.今までに肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)を接種したことがありますが、定期接種は受けられますか?
A.既に接種したことがある方は定期接種の対象とはなりません。定期接種の対象年齢外で任意(自己負担)で接種された方も同様です。
Q.肺炎球菌ワクチンは生涯に1回接種すれば大丈夫ですか?
A.個人個人の状態によって異なります。再接種の必要性や接種する時期については医師とご相談ください。
Q.副反応にはどんなことがありますか?
A.接種した部位が赤くなったり、腫れたり、熱を持ったり、痛むことがありますが、通常5日以内でおさまります。
 23価肺炎球菌ワクチンの場合、2回目以降の接種で注射部位の副反応(赤み、腫れ、痛みなど)が強く出ることがあるため5年以上の接種間隔をあける必要があります。
 再接種をする場合には医師とよくご相談ください。
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お問い合わせ

福祉部 健康保険課
TEL:098-911-9163 FAX:098-944-6551

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