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戸籍の届出

戸籍と届出について

「戸籍」とは、日本国民であることを登録、証明するものであるとともに、夫婦・親子などの親族的な身分関係を登録し、公証するものです。 戸籍に関する届出は、戸籍法で定められた「届出期間」内に「届出人」が「届出地」の市区町村の役所で行っていただく手続きです。

届出窓口

町役場町民課での窓口受付は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
それ以外の時間帯については、守衛が届書をお預かりすることとなります。

≪業務時間外(土日、祝日、年末年始や業務時間外)に届出する場合の注意点≫
内容に不備がある場合、受理されないこともあります。業務時間外に届出する方は、事前に戸籍係へ記載内容を確認することをおすすめします。詳しくは、町民課戸籍係(098-945-5012)へお問い合わせください。

本人確認

婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出、不受理申出(取下げ含む)の際は、本人確認を行います。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。

戸籍届出における押印の義務の廃止について

戸籍法一部改正により、令和3年9月1日より戸籍届書の様式が変更となり、押印の義務が廃止となりました。しかし、改正以降も、届出人の意向により届書に任意に押印することは可能です。
詳しくはこちら 法務省:戸籍届書の様式変更について

出生届

届出の期間 生まれた日を含め14日以内(14日目が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで)
届出の窓口 ・所在地
・本籍地
・出生地

いずれかの市町村の役所
届出人 ・父または母
・同居者、出産に立ち会った医師、助産婦の順序
届出に必要なもの
及び注意事項
・出生届1通(出生証明欄に医師か助産婦の記入押印をしてもらう)
・親子健康手帳

【注意事項】
命名(名付け)は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナで
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死亡届

届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出の窓口 ・死亡者の本籍地
・死亡地
・届出人の所在地

いずれかの市町村役場
届出人 ・同居している親族または、同居していない親族

上記の方ができない場合、下記の方からも順序にかかわらず届出をすることができます。

・同居者
・家主、地主
・家屋若しくは土地の管理人
・公設所の長
・後見人・補佐人・補助人任意後見人
届出に必要なもの
及び注意事項
・死亡届1通(死亡診断書欄に医師の押印をしてもらう)
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婚姻届

届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
届出の窓口 夫または妻の
・本籍地
・所在地

いずれかの市町村役場
届出人 夫と妻(証人として2人の成年者)
届出に必要なもの
及び注意事項
・婚姻届1通
・戸籍謄本1通(届け出る市町村役場に本籍がない場合)
【注意事項】
・未成年者は父母の同意書が必要
・日本国籍以外の方との婚姻または、外国で婚姻届を提出する予定の方は、上記以外の書類も必要になりますので、市町村役場の戸籍係へ事前にお問い合わせください。
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離婚届

届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
届出の窓口 夫または妻の
・本籍地
・所在地

いずれかの市町村役場
届出人 夫と妻(証人として2人の成年者)
届出に必要なもの
及び注意事項
・離婚届1通
・戸簿謄本1通(届け出る市町村役場に本籍がない場合)
【裁判離婚の場合】
・上記書類
・調停離婚のときは調停調書の謄本
・和解離婚のときは和解調停の謄本
・認諾離婚のときは認諾調書の謄本
・審判離婚のときは審判所謄本及び確定証明書
・判決離婚のときは判決書謄本及び確定証明書
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転籍届

届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
届出の窓口 ・本籍地(旧本籍)
・所在地
・転籍地(新本籍)

いずれかの市町村役場
届出人 筆頭者及び配偶者
届出に必要なもの
及び注意事項
・転籍届1通
・戸籍謄本1通
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入籍届

届出の期間 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし
届出の窓口 入籍する者の
・本籍地(旧本籍)
・所在地

いずれかの市町村役場
届出人 入籍する者(入籍する者が15歳未満のときは、法定代理人)
届出に必要なもの
及び注意事項
・入籍届1通
・氏の変更許可の審判書の謄本
・現在の戸籍謄本
・入籍する戸籍謄本(本籍地以外に届け出るとき)
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お問い合わせ

総務部 町民課 戸籍係
TEL:098-945-5012

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