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戸籍ってなに

「戸籍」とは、日本国民であることを登録、証明するものであるとともに、出生、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、死亡など、一生の身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を公証するものです。 戸籍には、夫婦とその未婚の子とを単位として、本籍、筆頭者、氏名、生年月日、続柄などが記載されています。

戸籍関係の証明にはどんなものがあるの

1.戸籍 夫婦とその未婚の子を単位としてつくられている現在の戸籍 450円/通
2.除籍 他市町村に本籍を移したり、戸籍に載っている方全員が婚姻や死亡などにより除かれた戸籍 750円/通
3.改製原戸籍 一般的には、戸籍法改正やコンピュータ化などにより新たに戸籍をつくり直したため、旧戸籍となった戸籍のことをいいます。 750円/通
4.戸籍の附票 同一戸籍内にある全員または個人の住所の履歴を記載したものの写し 300円/通
5.身分証明 その方が法律上の行為能力を具備しているかどうかを、役場が証明するもの(破産の宣告の通知を受けていないことや後見の登記を受けていないことなどを証明します) 300円/通

※申請の際には本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、パスポート等)をご持参ください。
 また、第三者が申請する場合は本人からの委任状が必要です(法で定められた場合を除く)。
 詳しくは、「委任状に関して」のページをご確認下さい。

※上記1~4の証明にはそれぞれに謄本(全員が記載されたもの)と 抄本(個人のみが記載されたもの)がありますので、請求の際はご注意ください。

また、どの戸籍かわからない場合には、「死亡の年月日がわかるもの」などのように「何が記載されているもの」と窓口で言って請求してください。

お問い合わせ

総務部 町民課 戸籍係
TEL:098-945-5012

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