本文
戸籍ってなに
「戸籍」とは、日本国民であることを登録、証明するものであるとともに、出生、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、死亡など、一生の身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を公証するものです。戸籍には、夫婦とその未婚の子とを単位として、本籍、筆頭者、氏名、生年月日、続柄などが記載されています。
戸籍関係の証明にはどんなものがあるの
1.戸籍 | 夫婦とその未婚の子を単位としてつくられている現在の戸籍 | 450円/通 |
---|---|---|
2.除籍 | 他市町村に本籍を移したり、戸籍に載っている方全員が婚姻や死亡などにより除かれた戸籍 | 750円/通 |
3.改製原戸籍 | 戸籍法改正やコンピュータ化などにより新たに戸籍をつくり直したため、旧戸籍となった戸籍(タテ書き) | 750円/通 |
4.戸籍の附票 | 同一戸籍内にある全員または個人の住所の履歴を記載したものの写し | 300円/通 |
5.身分証明 | その方が法律上の行為能力を具備しているかどうかを公証するもの(破産宣告の通知を受けていないことや後見登記を受けていないことなどを証明) | 300円/通 |
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者
- 父母や祖父母(直系尊属)
- 子や孫(直系卑属)
- 上記a~c以外の方(※詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください)
※上記a~cの方の代理人が申請する場合、本人からの委任状が必要です。(委任状 [PDFファイル/62KB])
請求に必要なもの
窓口に来庁する方の公的身分証明書1点 (※顔写真付きで有効期限内のもの)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート 等
※上記の顔写真付き身分証がない場合、保険証、年金手帳等、複数の本人確認書類の提示が必要となります。
請求窓口
場所:西原町役場 町民課(本庁舎1階)
時間:午前8時30分~午後5時15分
注意事項
- 上記の表1~4の証明には、それぞれに謄本(全員が記載されたもの)と抄本(個人のみが記載されたもの)がありますので、請求の際にはご注意ください。
※上記の表5の証明を請求できる方は原則本人です(本人以外からの請求の場合は、委任状が必要です)。
※請求する戸籍がどの戸籍かわからない場合には、「死亡の年月日がわかるもの」、「出生から死亡まで」などのように、請求する内容を具体的にお示しください。