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印鑑登録について

印鑑証明は、不動産の登記、家や土地の売買、金銭の貸借など権利や義務、責任の所在を証明する大切なものです。

登録できる人

西原町に住民登録をしている15歳以上の町民。
ただし、成年被後見人はできません。

登録できない印鑑

など

登録手数料

1件につき400円

証明手数料

1件につき300円

登録申請の方法

印鑑登録は、大変重要な登録であり皆様の財産を守るため、原則として窓口まで本人にお越しいただいて、本人確認と登録の意思を確認する必要があります。
このため、官公署発行の顔写真付き身分証をお持ちでない方、代理人による申請の方については、即日登録はできませんのでご了承ください。
また、既に登録している方で、「登録印の変更」や「登録印の紛失」や「登録証の紛失」などの理由により再度、登録する場合には、登録している印鑑登録を廃止して、新たに登録する必要があります。
なお、官公署発行の顔写真付き身分証とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 等(※有効期限内のもの)です。

印鑑登録者ご本人が
窓口に来られる
官公署発行の顔写真付き身分証を
お持ちの方
1へ
官公署発行の顔写真付き身分証を
お持ちでない方
2へ
印鑑登録者ご本人が
窓口に来られない
(代理人による申請)
長期の海外・県外出張や仕事で
来庁が困難な場合
3へ
自宅療養、
病院に入院中、
施設等に入所中で
来庁が困難な場合
官公署発行の顔写真付き身分証を
お持ちの方
4へ
官公署発行の顔写真付き身分証を
お持ちでない方
5へ

本人が窓口に来られる場合

1. 官公署発行の顔写真付き証明書を持っている場合
申請方法 登録者ご本人が以下の2点を持参し、町民課の窓口にお越しください。
  • 登録する印鑑
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 等)
    ※有効期限内のもの
特記事項 即日登録可能
2. 官公署発行の顔写真付き証明書を持っていない場合
保証人方式 申請方法 西原町民で既に印鑑登録している人に保証人になっていただき、印鑑登録する方法です。
登録者ご本人が下記の2点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 登録する印鑑
  • 西原町民で既に印鑑登録している保証人の保証書(印鑑登録申請書の保証書覧に保証人が必要事項を記入し、登録印を押印してください)
特記事項 即日登録可能
照会書方式 申請方法 1回目来庁
登録者ご本人が以下の1点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 登録する印鑑
本町から、本人宛に「照会書」を郵送します。
2回目来庁
登録者ご本人が、以下の3点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 登録する印鑑
  • 必要事項を記入した「照会書」
  • 身分証明書(保険証、生活保護受給者証等)
    ※有効期限内のもの
特記事項 2回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。

本人が窓口に来られない場合(代理人による申請の場合)

※代理人が申請できるのは、長期の海外出張や県外出張、入院中等で来庁が困難な場合に限ります。さらに、その事実を確認できる書類の提出が必要になります。 (勤務先からの証明、病院からの証明等)仕事で来庁困難な場合は、その旨細かく理由を書いてもらい、職場に電話にて上司等に聞き取りを行います。

3. 長期の海外出張や県外出張、仕事で来庁が困難な場合
申請方法 1回目来庁
代理人が町民課の窓口までお越しください。
登録者本人が来ることができない理由等の確認を行います。
やむを得ない状況の場合は、「代理権授与通知書」をお渡ししますので、登録者本人に渡してください。
2回目来庁
自署・捺印(登録する印鑑)された「代理権授与通知書」を代理人が持参し、町民課の窓口までお越しください。
町役場から登録者本人宛に「照会書」を郵送します。
3回目来庁
代理人が下記の3点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 自署・捺印された「照会書・回答書」
  • 登録する印鑑
  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等)
    ※有効期限内のもの
特記事項 3回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。
4. 自宅療養、病院に入院中、施設等に入所中で来庁が困難な場合
(官公署発行の顔写真付き証明書を持っている方)
申請方法 1回目来庁
代理人が町民課の窓口までお越しください。
登録者本人が来ることができない理由等の確認を行います。
やむを得ない状況の場合は、「代理権授与通知書」をお渡ししますので、登録者本人に渡してください。
「印鑑登録に関する本人確認調査表」の記入を行った後、訪問調査日の調整を行います。
(※当日に出来ないことがあります)
2回目来庁
自署・捺印された「代理権授与通知書」の提出をお願いします。
登録者本人の居所へ訪問し、意思確認調査を行います。(代理人及び職員同行)
登録者本人の本人確認を行います。
顔写真付身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等 ※有効期限内のもの)を準備してください。
登録者の意思確認ができない場合は、印鑑登録はできません。
3回目来庁
代理人が下記の2点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 登録する印鑑
  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等)
    ※有効期限内のもの
特記事項 3回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。
5. 自宅療養、病院に入院中、施設等に入所中で来庁が困難な場合
(官公署発行の顔写真付き証明書を持っていない方)
申請方法 1回目来庁
代理人が町民課の窓口までお越しください。
登録者本人が来ることができない理由等の確認を行います。
やむを得ない状況の場合は、「代理権授与通知書」をお渡ししますので、登録者本人に渡してください。
「印鑑登録に関する本人確認調査表」の記入を行った後、訪問調査日の調整を行います。
(※当日に出来ないことがあります)
2回目来庁
自署・捺印された「代理権授与通知書」の提出をお願いします。
登録者本人の居所へ訪問し、意思確認調査を行います。(代理人及び職員同行)
登録者本人の本人確認を行います。顔写真付き身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等 ※有効期限内のもの)をお持ちでない方は、保証人方式または照会書方式(居所に郵送します)のいずれかにより本人確認を行います。
登録者の意思確認ができない場合は、印鑑登録は出来ません。
保証人方式
西原町民で既に印鑑登録している保証人の保証書
(印鑑登録申請書の保証書欄に保証人が必要事項を記入し、登録印を押印してください。)
印鑑登録申請書【PDF】
印鑑登録申請書の書き方見本【PDF】
照会書方式
本町から本人宛に「照会書」を居所(病院・施設)に郵送します。
3回目来庁
代理人が下記の3点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
  • 登録する印鑑
  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等)
    ※有効期限内のもの
  • 保証人方式の場合
    西原町民で既に印鑑登録している保証人の保証書
    (印鑑登録申請書の保証書欄に保証人が必要事項を記入し、登録印を押印してください)
    照会書方式の場合
    必要事項を記入した「照会書」
特記事項 3回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。

注意事項

お問い合わせ

総務部 町民課 TEL:098-945-5012

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