国民年金について
年金のしくみ
年金は世代間を支え合う制度で、保険料納付は大切な義務です。
国民年金とは
20歳から60歳までのすべての方が加入することになっています。そして、老齢・障害・死亡等に関する必要な給付を行う制度です。国民年金に加入する方は、次の3種類に区別されます。
| 対象 | 届出先 | |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業、農業、漁業、自由業、学生や厚生年金に加入していない方(※60歳以上70歳末満の者で受給資格期間を満たしていない方、在外国邦人も希望すれば加入できます) | 西原町役場 福祉課 |
| 第2号被保険者 | 厚生年金、共済年金に加入している会社員、公務員など | 勤務先 |
| 第3号被保険者 | 厚生年金、共済年金に加入している方の被扶養配偶者 | 配偶者の 勤務先 |
任意加入被保険者
過去に国民年金の未加入期間、保険料の未納期間などがあったり、下記のいずれかに該当する場合は本人の希望により、国民年金に加入することができます。扱いは第1号被保険者と同じです。
対象者
- 日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満で厚生年金や共済組合の老齢年金が受けられる人
- 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
特例
- 昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者
給付等について
国民年金から受けられる年金は以下のとおりとなります。
| 内容 | |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | 保険料を納めた機関などの受給資格期間が25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は満額を受けることができます。 |
| 障害基礎年金 | 国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)または20歳前に初診日のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。(20歳前障害の方は所得制限があります) |
| 遺族基礎年金 | 国民年金の加入者などが亡くなったときに生計を維持されていた子のいる妻または子が受ける年金です。(子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです) |
| 寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上(免除期間も含む)のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻関係が10年以上)に60歳から65歳の期間支給されます。 |
| 死亡一時金 | 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、基礎年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。 |
| 特別障害給付金 | 国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金などを受けられなかった方が対象となります。 |
※なお、給付には保険料納付要件がありますので、詳しくは町役場までお問い合わせください。
こんな時には届出を
下記の場合には、各担当部署への届け出を忘れずにして下さい。
| 届出先 | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 20歳になったとき (厚生年金、共済組合加入者は除く) |
町役場福祉課 | 印鑑 |
| 会社員や公務員になったとき | 勤務先 | 年金手帳 |
| 会社などを退職したとき (扶養している配偶者がいる時は一緒に) |
町役場福祉課 |
年金手帳 印鑑 退職日がわかる書類 |
| 配偶者が会社員や公務員であり、 その扶養になったとき |
配偶者の勤務先 | 年金手帳 |
| 配偶者が会社員や公務員であり、 その扶養からはずれたとき |
町役場福祉課 | 年金手帳 印鑑、 扶養からはずれた日が 確認できる書類 |
| 住所・氏名が変わったとき | 町役場福祉課 | 年金手帳 (受給者は年金証書) 印鑑 |
| 国民年金の加入者または 受給者が亡くなられたとき |
町役場福祉課又は 浦添年金事務所 |
事前に届出先へ お問い合わせ下さい。 |
※なお、給付には保険料納付要件がありますので、詳しくは町役場までお問い合わせください。
国民健康保険にかかる手続き
国民健康保険加入者は、以下の場合には手続きが必要です。
| 国民年金第1号被保険者 | 年金受給者 | |
|---|---|---|
| 転入時 | 年金手帳を持参の上、 福祉課で転入の手続きを して下さい。 |
ハガキによる住所変更の手続きが必要です。 (ハガキは福祉課に置いてあります) |
| 町内転居時 | 福祉課で町内転居の 手続きをして下さい。 |
ハガキによる住所変更の手続きが必要です。 (ハガキは福祉課に置いてあります) |
| 転出時 | 福祉課で転出の手続きを して下さい。 |
手続きはありません |
| 氏名変更時 (結婚・離婚) |
福祉課で氏名変更の 手続きをして下さい。 |
年金証書を持参の上、福祉課で 氏名変更の手続きをして下さい。 |
国民年金納付方法・免除制度について
国民年金保険料の納め方
| 老齢基礎年金 | 保険料を納めた機関などの受給資格期間が25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は満額を受けることができます。 |
|---|---|
| 納付書(現金)で納付 | 毎月の保険料は翌月末日までに納めます。 全国の金融機関、コンビニエンスストアなどで納めます。 納付書を紛失した方は年金事務所に問い合わせ下さい。 |
| 口座振替で納付 | 通常の口座振替の振替日は翌月末日ですが、早割りにすると1ヶ月あたり50円割引されます。 |
| インターネット等で納付 | パソコンや携帯電話を利用して、インターネットで納めることができます。 |
| クレジットカードで納付 | クレジットカードを利用して納めることができます。 |
納めた保険料は確定申告や年末調整の際に全額社会保険料控除として所得から控除できます。
国民年金保険料の納付が困難なとき
国民年金保険料の納付が困難なときは保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例の手続きを行ってください。
| 保険料免除制度 | 所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付」「半額納付」、「4分の3納付」の4段階免除制度があります。「申請者」「申請者の配偶者」「世帯主」のそれぞれの前年の所得などの定められた基準に該当していることが必要です。 |
|---|---|
| 若年者納付猶予制度 | 30歳未満の方に限り利用できる制度です。「申請者」「申請者の配偶者」のそれぞれの前年の所得などの定められた基準に該当していることが必要です。 |
| 学生納付特例制度 | 在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。 学生本人の前年の所得などが定められた基準に該当していることが必要です。 |
なお、受給資格期間や年金額への参入の可否、対納可能期間は以下のようになっています。
| 老齢基礎年金 | 障害・遺族基礎年金 | 追納可能期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 受給資格期間 | 年金額 | 受給資格期間 | ||
| 全額免除 | 参入可 | 1/2算入 | 参入可 | 10年以内 |
| 4分の1納付 (4分の3免除) | 参入可 | 5/8算入 | 参入可 | 10年以内 |
| 半額納付 (半額免除) | 参入可 | 3/4算入 | 参入可 | 10年以内 |
| 4分の3納付 (4分の1免除) | 参入可 | 7/8算入 | 参入可 | 10年以内 |
| 若年者納付猶予 | 参入可 | 参入不可 | 参入可 | 10年以内 |
| 学生納付特例 | 参入可 | 参入不可 | 参入可 | 10年以内 |
| 未納 | 参入不可 | 参入不可 | 参入不可 | 2年以内 |
※4分の1納付、半額納付、4分の3納付の承認を受けた場合は保険料を納めないと未納期間扱いとなりますのでご注意下さい。
問合せ先
西原町役場福祉課(社会福祉係) TEL:098-945-5311担当課
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