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子ども手当

平成23年10月1日から 子ども手当が変わりました。
申請をお忘れなく!
すべての方(これまで受けとっていた方も)に申請が必要です。

子ども手当の申請について

手当を受けるためには、これまで子ども手当を受けとっていた方も含め、すべての方に申請手続きが必要です。 平成24年3月31日までに申請がない場合は、手当を受けとることができなくなります。忘れずに申請をお願いします。

 ※ ただし、出生や町外から転入された方はご注意ください。
  • 10月以降に他の市区町村から転居される方は、転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内
  • 10月以降にお子さんが生まれた方は、お子さんが生まれた日の翌日から15日以内
 に子ども手当の申請が必要です。

必要書類

認定請求

  • 請求者の印鑑(シャチハタ不可)
  • (厚生年金加入者は)請求者の保険証の写し
  • 申請者名義の通帳
  • (養育する18歳未満の児童が町外に住んでいる場合)別居している児童の住民票謄本(本籍・続柄記載のもの)
  • 配偶者が公務員の方は勤務先で子ども手当を受給していない旨の証明
  • 外国人の方は外国人登録証(本人と子どもの分)

子ども手当の支給について

子ども手当は、平成23年10月から平成24年3月まで支給されることが決定しました。

支給対象

  • 0歳から中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方
  • 西原町に住民登録(または外国人登録)がある方

今までの子ども手当と違うところ

1.子どもが国内に住んでいること
原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に子ども手当を支給します。
ただし、子どもが海外に留学している場合は、子ども手当を受け取ることができる場合があります。

2.両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先
父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。

3.海外にいる父母が指定する人に支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に子ども手当を支給します。
子どもの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。

4.未成年後見人に支給
子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当を支給します。

5.児童福祉施設の設置者、里親に支給
子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は
原則として、その施設の設置者や里親等に子ども手当を支給します。

支給額

子どもの年齢 子ども手当月額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

支給時期

平成24年2月平成23年10月~平成24年1月分(4カ月分)
平成24年6月平成24年2月~3月分(2カ月分)

子ども手当の主旨にご理解をお願いします
子ども手当は、次代の社会を担う子ども健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。 子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められいます。

お問い合わせ

西原町役場 福祉課 子育て支援係
TEL:098-945-5311(内線127)