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選挙権と被選挙権

選挙権

18歳に達したすべての日本国民に保障されています。国及び地方公共団体(県及び市町村)の公職の候補者を選ぶ権利を選挙権といいます。しかし、選挙権 があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。

選挙の種類選挙権の要件
衆議院選挙・満18歳以上の日本国民
参議院選挙
都道府県知事 ・満18歳以上の日本国民
・引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所のある人

※同一都道府県内に住所を有し続けている者については、市町村を単位として2回以上住所を移した場合でも引き続き選挙権を有します。 ただし、選挙人名簿に登録された市町村において投票することとなります。
都道府県議会議員
市町村長 ・満18歳以上の日本国民
・引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所のある人
市町村議会議委員

被選挙権

選挙によって、国や地方公共団体の公職の候補者に選ばれる資格のことです。
各選挙によって一定の要件が異なります。

選挙の種類被選挙権の要件
衆議院選挙・満25歳以上の日本国民
参議院選挙・満30歳以上の日本国民
都道府県知事・満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員・その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の日本国民
市町村長・満25歳以上の日本国民
市町村議会議委員・その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の日本国民

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局(西原町役場 2階(総務課内))
TEL:098-945-5011

関連項目