選挙権と被選挙権
選挙権
| 成年に達したすべての日本国民に保障されています。国及び地方公共団体(県及び市町村)の公職の候補者を選ぶ権利を選挙権といいます。しかし、選挙権 があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。 |
| 選挙の種類 | 選挙権の要件 |
|---|---|
| 衆議院選挙 | ・満20歳以上の日本国民 |
| 参議院選挙 | |
| 都道府県知事 | ・満20歳以上の日本国民 ・引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所のある人 ※上記の人が同一都道府県内の他の市町村に住所を移したときは、その回数が1回に限り、引き続き選挙権を有します。 |
| 都道府県議会議員 | |
| 市町村長 | ・満20歳以上の日本国民 ・引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所のある人 |
| 市町村議会議委員 |
被選挙権
| 選挙によって、国や地方公共団体の公職の候補者に選ばれる資格のことです。 各選挙によって一定の要件が異なります。 |
| 選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
|---|---|
| 衆議院選挙 | ・満25歳以上の日本国民 |
| 参議院選挙 | ・満30歳以上の日本国民 |
| 都道府県知事 | ・満30歳以上の日本国民 |
| 都道府県議会議員 | ・その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の日本国民 |
| 市町村長 | ・満25歳以上の日本国民 |
| 市町村議会議委員 | ・その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の日本国民 |









