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選挙権と被選挙権

選挙権

成年に達したすべての日本国民に保障されています。国及び地方公共団体(県及び市町村)の公職の候補者を選ぶ権利を選挙権といいます。しかし、選挙権 があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。
選挙の種類選挙権の要件
衆議院選挙・満20歳以上の日本国民
参議院選挙
都道府県知事 ・満20歳以上の日本国民
・引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所のある人

※上記の人が同一都道府県内の他の市町村に住所を移したときは、その回数が1回に限り、引き続き選挙権を有します。
都道府県議会議員
市町村長 ・満20歳以上の日本国民
・引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域内に住所のある人
市町村議会議委員

被選挙権

選挙によって、国や地方公共団体の公職の候補者に選ばれる資格のことです。
各選挙によって一定の要件が異なります。
選挙の種類被選挙権の要件
衆議院選挙・満25歳以上の日本国民
参議院選挙・満30歳以上の日本国民
都道府県知事・満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員・その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の日本国民
市町村長・満25歳以上の日本国民
市町村議会議委員・その選挙の選挙権のある人で、満25歳以上の日本国民

問合せ先

選挙管理委員会(総務課内) TEL:098-945-5011