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郵便等による不在者投票

 身体に重度の障がいがあり、一定の要件に該当する方は、「郵便等による不在者投票」の制度を利用し、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。
 郵便等による不在者投票制度、代理記載制度を利用するためには、あらかじめ申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票の対象者

「身体障害者手帳」や「戦傷病者手帳」をお持ちの方で、以下の要件に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が対象となります。

障がい者の区分 障がい名 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級
免疫、肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等投票証明書の交付申請

町選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付申請を行って下さい。
申請する際は、下記書類等(1は記入)をご用意下さい。

申請に必要なもの

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」(氏名は必ず本人が自署)
  2. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」の原本

1.郵便等投票証明書の交付申請、①選挙人から名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ申請書(署名不要)と身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて証明書の交付を申請します、②名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から選挙人へ郵便等投票証明書を郵送等により送付します

※「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年間(ただし、要介護5の方については有効期間の末日まで)でその間に行われる選挙に使用することができます。
※「郵便等投票証明書」の交付申請は、選挙に関係なく随時受け付けています。

代理記載制度を利用できる方

郵便等による不在者投票の対象者で、自ら投票の記載をすることができない者として次の事項に該当する方は、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者。届出は1人のみ)に投票に関する記載をさせることができます。

障がい者の区分 障がい名 障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症~第2項症

代理記載人による郵便等投票の申請

町選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付申請を行って下さい。
申請する際は、下記書類等(1、2、3は記入)をご用意下さい。

申請に必要なもの

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」
  2. 「代理記載人となるべき者の届出書」
  3. 「同意書及び宣誓書」(氏名は必ず代理記載人となるべき者が自署)
  4. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の原本

1.代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続、①選挙人から名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ申請書(署名不要)と郵便等投票証明書と身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて記載の申請をします、②名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から選挙人へ郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載)を郵送等により送付します、※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です
2.代理記載人となるべき者の届出の手続、①選挙人から名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ届出書(署名不要)と郵便等投票証明書と身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて代理記載人の届出をします、②名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から選挙人へ郵便等投票証明書(代理記載人となるべき者の氏名が記載)を郵送等により送付します

郵便等投票の手続

請求手続は、町選挙管理委員会で受け付けています。(あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です)
手続を行う際は、下記書類等(本人請求は1、代理記載人は2を記入)をご用意下さい。

手続に必要なもの

  1. 「郵便等による不在者投票請求書」(本人請求の場合)
  2. 「郵便等による不在者投票請求書(代理記載用)」(代理記載人の場合)
  3. 「郵便等投票証明書」
  4. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」の原本

2.投票手続、①選挙人から名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ請求書(署名不要)と郵便等投票証明書を添えて投票用紙・投票用封筒を請求します、②名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から選挙人へ投票用紙・投票用封筒を郵送等により送付します、③自宅等現在する場所で投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後その表面に署名します、④選挙人から名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ記載済み投票用紙が入った投票用封筒を郵便等により送付します 3.代理記載の方法による投票手続、①選挙人から名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ請求(代理記載人の署名必要)と郵便等投票証明書を添えて投票用紙・投票用封筒を請求します、②名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から選挙人へ投票用紙・投票用封筒を郵送等により送付します、③自宅等現在する場所で代理記載人は投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後その表面に署名します、④選挙人から名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ記載済み投票用紙が入った投票用封筒を郵便等により送付します

※請求は、選挙期日前4日までにしなければならないのでご注意下さい。

投票用紙の交付及び記載方法

請求手続後は、ご本人あてに直接郵便等で投票用紙等が交付されます。
受理した投票用紙は、ご本人又は届出された代理記載人が投票用紙に記入し、まずは同封された「内封筒」に入れて封をし、さらにその「内封筒」を「外封筒」に入れて封をします。「外封筒」の表面に投票記載年月日と場所を記入し、あわせて、ご本人又は届出された代理記載人が必ずご本人の名前を署名します。
記載済の投票用紙が入った「不在者投票用封筒」は、必ず郵送等で送付します。その際は、郵送用封筒を同封しますのでご利用下さい。

総務省・(財)明るい選挙推進協会 パンフレット

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局(西原町役場 2階(総務課内))
TEL:098-945-5011

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