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明るい選挙推進協議会(明推協)

明るい選挙推進協議会

 「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚をもって進んで投票に参加し、選挙が公明かつ適正に行われ、私たちの意志が正しく政治に反映される選挙のことです。
 「明るい選挙」を進めるための運動を「明るい選挙推進運動」といい、この運動の目的は、

  1. 選挙違反のないきれいな運動を行うこと
  2. 有権者がこぞって投票に参加すること
  3. 有権者が普段から政治と選挙に関心をもち、候補者の人物や政見、政党の政策などを見る眼を養うこと

 です。特定の政党や候補者を支持したり、反対したりする政治活動や選挙活動とは、はっきり区別されます。
 本町では、明るい選挙推進のために常に選挙人の政治意識の向上に努め選挙の明朗化を期し、もって民主政治の健全な発達を図ることを目的に「明るい選挙推進協議会」が組織されています。

明るい選挙推進協議会の組織

 委員は、町内の各種団体と、明るい選挙推進に賛同する町民のうちから12人以内で組織されています。

会長山里 勝也 副会長奥濱 幸子
委員玉那覇 一好 委員石嶺 辰夫
委員與那城 幸清 委員外間 正弘
委員砂川 哲夫 委員伊川 トモ子
委員有田 惠子 委員米山 稔
委員与儀 善一 委員安座間 喜得

任期

令和4年9月1日~令和6年8月31日(2年間)

三ない運動の推進

 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰則されます。
 また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

みんなで徹底しよう「三ない運動」

  1. 政治家は有権者に寄附を贈らない!
  2. 有権者は政治家に寄附を求めない!
  3. 政治家から有権者への寄附は受取らない!

ルールを守って綺麗な選挙を

ルールを守ってきれいな選挙を ポスタールールを守ってきれいな選挙を ポスター

 政治活動において候補者等の氏名を記載した文書図画の掲示には規制があります。 候補者等の個人の氏名を記載したのぼり旗やポスターは、以下の場合、掲示することができません。 これに違反した者は公職選挙法の罰則を受けるおそれがあります。

  • 道路などに候補者等の、のぼり旗を掲示することは違法です。
  • 住宅などの私有地に候補者等の、のぼり旗を掲示することは違法です。
  • 街頭演説などの際に候補者等の、のぼり旗を掲示することは違法です。
  • 任期満了の日の6ヶ月前の日から当該選挙期日までの間、候補者等のポスターを掲示することは違法です。

※候補者等ののぼり旗(ポスター)とは、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者の、氏名又は氏名類推事項及びその後援団体の名称を表示した、政治活動のために使用されるのぼり旗(ポスター)のことです。

【違法文書図画の周知動画(YouTube 沖縄県選挙管理委員会チャンネル)】
https://www.youtube.com/channel/UCytsdRNUGw1NlL8Xj7WpPCw

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 (西原町役場 2階(総務課内))
TEL:098-945-5011

関連項目