選挙人名簿
| 選挙の際に投票するには、選挙権を持っているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。 正しい選挙を円滑に行うために、この選挙人名簿は非常に大切な制度です。 (選挙人名簿は住民基本台帳に基づいて作成していますので、住所を移したら14日以内に転入届を出しましょう) 選挙人名簿登録者数(平成24年3月2日登録)【JPGファイル】
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被登録資格
| 選挙人名簿に登録されるのは、西原町に住所を持つ、年齢満20歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上西原町が作成する住民基本台帳に記録されている人です。 |
登録
| 被登録資格をみたす人を、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に選挙人名簿に登録しています。 また選挙が行われる場合も、同様に選挙人名簿の登録処理を行っています。 |
登録の抹消
| ・死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します。 ・転出したときは、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。 ・登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。 |










