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沖縄海区漁業調整委員会委員

 毎年、申請に基づいて「沖縄海区漁業調整委員会委員」の選挙人名簿が作成されます。(漁業法第89条)
 名簿へ登載漏れになりますと、たとえ選挙権があっても投票することができません。次のいずれかに該当する方は、必ず定められた期間内に申請をお願いします。

選挙権を有する者の範囲

  1. 海区に沿う市町村内(西原町内)に住所又は事業場を有するものであって1年に90日以上漁船を使用する漁業を営み又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事するもの(法人含む)。<漁業法第86条第1項>
  2. 知事の権限によって1の該当者の範囲を拡張せられたもの。<漁業法第86条第2項>
  3. 海区漁業調整委員会の委員又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の役員であってその委員又は役員に就任後12に該当しなくなったため選挙権を失ったもの(この場合に該当するものは委員又は役員でその任期中及び退任後最初に行われる選挙に限る)。<漁業法第86条第3項>

申請の現在日

9月1日

申請期間

9月1日から9月5日まで

申請書様式

選挙人名簿登載申請書(こちらから印刷してご活用ください)

申請期間

西原町選挙管理委員会

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局(西原町役場 庁舎2階(総務課内))
TEL:098-945-5011

関連項目